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アメリカ政府発表竹島は日本の物
【アメリカ、『韓・日の論争介入を回避』〜国際司法裁判所委託を勧告】
朝鮮戦争直後に日本との平和協定を締結したアメリカが、独島は日本の領土と言って、一方的に結論を下した事実が分かった。この内容は世界日報が米バージニア軍事学校内のマーシャル図書館で捜し出した、
『バン・フリート特命報告書(写真)』から26日に判明した。
報告書によれば、アメリカと日本が平和協定草案を作る際、韓国が独島領有権を主張したが、アメリカは独島の
統治権は日本にあると結論を下した。これにより日本が所有権を放棄する島々の中に独島が含まれなかったと言うのだ。
報告書は「アメリカはこの島を日本の領土だと思っているが、論難に介入されることを避けて来た」とし、
「アメリカはこの論争が国際司法裁判所(ICJ)に回附される事が適切であると言う立場を韓国政府に非公式的に伝達した」と記録した.
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【報告書】
この報告書は朝鮮戦争の際に、在韓米軍司令官を勤めたジェームス・バン・フリートが、1954年に
アイゼンハワー大統領の特使で韓国・日本・台湾・フィリピンなどを訪問した後に作成して、30数年間
特級機密として分類されていた。
アメリカが明らかな根拠も無く独島の日本所有権を認め、日本の論理どおりICJ回附を通じた独島問題解決策を、内部の立場で整理して戦後処理の公正性に論難が起こる事が見受けられる。
報告書はこれと共に、我が政府が独島領有権主張の根拠にしている『マッカーサーライン』に対しても
認めていないと記録している。
報告書によると、韓国政府が1952年に日米平和協定(サンフランシスコ講和条約)にマッカーサーラインを
含ませて、独島付近での日本漁船の操業を永久に阻もうとしたが、この様な措置はアメリカが支持する
国際法の原則と矛盾して韓国政府の要求を拒否したと言うのだ。
マッカーサーラインは、韓半島周辺の公海上からの敵侵入を遮断する為に設定された事であり、日米協定の締結と同時に廃止されたが、李承晩(イ・スンマン)大統領が『平和ライン』を興して操業線として維持した。
アメリカは韓国政府に操業線の有効性を認めないと言う立場を通告し、国際法違反だと抗議したと言うのだ。
しかし報告書はこの事実を日本には知らせずに、韓国政府の関係者の極めて一部だけが知っていて、公表しなかったと明らかにした。
バンフリートはまた『事前報告書』で韓半島の統一、または中国共産党政権を崩す為の先制攻撃や、武力行使を支持しないと言うのがアメリカ政策だと記録している。
これと共に、最大限に早期に韓半島内の米軍が再配置されなければならないし、究極的には全ての米軍が韓国と日本から撤収しなければならない、と言うのが米国家安保会議(NSC)の政策だと付け加えた。
バンフリートは朝鮮戦争中の1951年4月、在韓米軍司令官で赴任して1953年1月に退職した。韓国戦で
空軍将校だった息子を失ったバンフリートは陸軍士官学校を再建するなど、韓国軍を精鋭化することに
力を傾けて『韓国軍のお父さん』と呼ばれていたりする。
彼は1954年のウェストポイント士官学校での同期生と同時に、当時の大統領であるアイゼンハワーの
特命により韓国などを観察して、同年9月30日に膨大な報告書を提出した。この報告書には極東地域の
主要国家の軍事動向と政治・外交的懸案を扱っていて、特に韓国と関連して、陸・海・空軍の戦闘要員と
武器体制などを詳細に把握していた。
報告書は1986年1月から6月に渡り機密を解除されたが、公刊的な理由の為に注目される事が無かった。
http://news.naver.com/news/read.php?mode=LSD&office_id=022&article_id=0000153824
1951年8月10日 国務次官補(ラスク)から韓国大使への回答
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。


(中略)
慰安婦問題でも、竹島問題でも、アメリカは冷静に分析して
日本が正しいと支持しています(^A^)。
| 于山島は、鬱稜島の西にある島です!!(ちなみに、竹島は鬱稜島の東南) |
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備辺司謄録
英祖11年1月(1735年1月19日)
又所啓, 江原監司趙最壽?啓, 鬱陵島搜討, 今年當擧行, 而道?農事不免慘凶, 往來時所入雜物,
皆出民間, 營將及倭學等, 所率甚多, 累朔候風, 所費不貲, 當此荒年, 必多騷擾, 今年姑爲停止, 待年豐擧行事陳請矣, 今年關東年事, 果爲凶歉,
多人治送, 累朔候風, 不無弊端, 而此是定式以三年一往者也, 昨年?不得擧行, 今年又爲停止, 則雖無當初定式之意, 何以爲之, 上曰, 此事何如,
行左參贊金取魯曰, 丁丑・戊寅年間朝家送張漢相, 看審圖形以來, 而聞鬱陵島, 廣闊土沃, 曾有人居基址, 或有往來之痕, 其西又有于山島, 而亦且廣闊云矣, 其後仍有三年一搜討之定式,
此與年例操停止有異, 事係海防申飭, 恐不當以本道凶歉些少弊端, ?年停廢矣, ?曹判書李廷濟曰, 往在丁丑年間, 倭-人請得鬱陵島, 故朝家嚴飭不許,
而使張漢相往見此島, 三年一往仍爲定式矣, 本道凶荒, 固爲可念, 而此事之??停廢, 亦甚可悶矣, 上曰, 兩重臣所達是矣, 候風雖有弊,
而此蓋憚於越海不欲往見之致也, 此地若棄之則已, 不然, 豈可不爲入送耶, 今年則搜討事擧行之意, 分付可也。
朝鮮政府は、1735年になっても鬱稜島の西に于山島があると信じてたんですな。それを「于山島が今の独島だ」とか主張している訳だ。脳味噌に花が咲いているな。
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さらに、于山(USAN)が竹島では無く、鬱陵島の近くに有る竹嶼(CHUKDO)であるという決定的地図と証拠が存在する。
↓1834年 邱圖(右の小島に「于山(USAN)」と書かれている)

鬱陵島と竹嶼(CHUKDO)と竹島の位置関係 ※位置はグーグルアースをトレース

実際の位置との重ねあわせ結果

明らかに于山(USAN)は竹島ではありません(^A^)。
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