2011年12月25日(日)
東京都「アジアヘッドクオーター特区」 国際戦略総合特区に指定

12月22日東京都は国から連絡を受けたと発表しました。それを受け大田区もなぜか副区長名で、区議会議員に報告がありました。その文書の内容はおおむね以下の通りです。

 本日、国の国際戦略総合特区指定がなされ、東京都が申請していた「アジアヘッドクオーター特区」が指定されたと連絡を受けました。この特区構想はグローバル企業のアジア統括本社と研究開発拠点の誘致により、日本を「アジアの中心拠点」として復活させることを目指しています。指定区域には羽田空港跡地が含まれており、国際化した羽田空港の隣接性を生かし、世界に開かれたゲートウエイとして、空港跡地に予定している産業交流施設の機能を活用し、対日投資のワンストップサービスや海外企業と大田区の中小企業などの国内企業とのビジネスマッチングなどの機会の提供など、本構想の一翼を似ない、区内中小企業の新市場や新技術の創出にもつなげてまいりたいと考えております。
引き続き国や等級音との連携を密にし、本特区構想の実現に向けて取り組んでまいります。

区が作成した空港跡地計画は国際展示場、産業支援センターなどを建設し、区内中小企業に仕事が回るような場を作る構想が入っています。200から300億円以上の費用が予定されています。現在空港跡地の土地は国有地ですので計画を進めるには大田区が土地を購入しなくてはなりませんが、特区に指定されれば国の土地の購入にも産業交流施設建設にも優遇されるとのことです。大田区はこの特区構想に大きな期待を寄せていましたので、このたびの指定を歓迎しています。

しかし区内中小企業の支援につながるのでしょうか。大田区内に仕事がまわり、観光客が増え、活気が良くなることにつながるのか疑問です。税制優遇と財政措置を受ける大手企業と海外の大企業のみが潤うことになるのではないでしょうか。今この時にも長年産業を支えてきた中小企業が、町工場が廃業しています。そこを救うのも区の仕事と思いますが。

  
2011年12月20日(火)
葬祭所・遺体保管所設置は大田区と協議が必要になります

「地域力を生かしたまちづくり条例」改正(素案)説明会が19日午後と夜に、消費者センターにて行われました。
この説明会は「条例改正の考え方、改正素案の内容の説明、質疑応答」でしたが、用意された会議室は大変狭く(消費者センターの第5集会室)先着30名程度でした。説明会を開くときまったのが15日でした。広報が間に合わず多くの区民の声を聞く構えがそもそも薄いと言わざるを得ません。私も当日知ったため、急いで午後の部に参加しました。

このまちづくり条例は議会で承認され今年4月から施行されました。しかし区議会第4回定例議会で「御遺体保管所の営業によって損なわれた生活環境改善を求める陳情」が全会一致で採択されたこともあり、葬祭場等の用途に供する建築物を設置する際の周辺環境への配慮や、管理運営所の事項について改正するものです。今回の改正の項目は
第4章葬祭場等設置に関する調整
* 区・事業者・近隣関係住民等の責務
*事前協議
*近隣説明・協定締結
*環境整備
*管理運営
*工事完了の調査
*指導
*勧告
*公表
   について


対象となる施設に遺体保管所(葬儀を行う施設を持たず、業として遺体を保管する施設)、
エバーミング施設(葬儀を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺体の保存、修復などの作業を行う施設)
も入りました。
説明会では多くの意見が噴出しました。ことに区が「法の縛りの中でやらざるを得ない。規制は出来ない。」の答弁には質問が集中し、「区民を守るのが行政の仕事ではないのか」「常識で判断すればよいのではないのか。国に葬祭業や遺体保管業の法律がないのだからこそ、その中で業者から区民を守る条例にしなくては意味がないのではないか」「突然説明もなしで隣に遺体保管所ができた。生活が一変し、ストレスで近隣住民が体調を崩している。それなのに業者は話し合いに応じず遺体の搬入を続け、さらに住民の会を訴えている。こんな馬鹿な話があるのか、区はどう思うか」などなどでした。
約1時間半で説明会は「時間ですので」と終了になってしまいました。参加者から「話し合われたことは今後どうなるのか、条例に生かしてくれるのか知りたい。」「急な説明会で出席したくても出来なかった人が大勢いるので議事録を見せたい。」「せめて参加者には議事録を出すべきである、住所と名前を入り口で書かせているのだから送ってもらえないか」などの意見が出ましたが区の説明者、責任課長は「上に聞かないとわからない。検討しないと(議事録を出すこと)・・・」と答えにならない応えに終始しました。

 葬祭場や遺体保管所の事業に区としての態度を示した今回の対応は評価できます。早く対応しなくてはと努力されていることもわかりますが、区への切なる願いを大田区・区長はしっかりと聞くべきです。区民の生活を守る姿勢を明確に示すべきです。出席した方々は帰りながら区の態度に残念な気持ちを口々に言っていました。

  
2011年12月18日(日)
震災ガレキ受け入れについて

東京都は宮城県女川町から震災ガレキ受け入れることになりました。本来放射線物質については移動、拡散させてはならないのが基本です。ドイツ放射線防御委員会は日本に対して移動計画中止を勧告しています。

しかし、被災地のがれき処理は大きく立ち遅れ、復旧・復興の障害になっています。被災地への支援として 徹底した安全・安心の確保と住民合意の下で受け入れることについては、日本共産党は一概に反対するものではありません。

日本共産党都議団は、12月14日 東京都知事に女川町からの震災ガレキ受け入れについて申し入れを行いました。東京都に求められているのは、ガレキ処理にあたって安全・安心を確保するため徹底した調査と対策の強化、住民への丁寧な説明と合意への努力をすること、説明会では誠意を持って対応し拙速に進めないことです。以下申し入れ書の要旨です。

1、住民説明会について
2、焼却実験については、排出ガスからの放射性物質拡散の可能性について、捕捉量、検出限界値、フィルター性能、気象条件などを考慮し、実験段階でしょうさいに科学的な検証をおこなうこと。実験は都民、専門家に公開して行うこと。
3、安全対策について
  @ 放射線測定については、少なくとも宮古市からの先行事業分の水準を確保し、各処理工程ごとの、詳細な放射線測定、厳重な監視体制をとること。
  A 排出ガスからの放射性物質拡散の可能性については捕捉量、検出限界値、フィルター性能、各種の気象条件などを考慮し、排出口、都内の浮遊塵、降下物などについて、しょうさいな測定を行い評価公表すること。
 B 焼却量、中央防波堤への処分量が増えることによる、都民の健康、環境への影響評価を化学的に行い、大震災などを想定した安全対策をとること。
4、現地で処理できないのは、国と東電が対策を怠っているからである。国に対し1日も早く現地処理できるよう強く要求すること。


なお、東京都が受け入れる対象廃棄物は木くず等約100.000トン、受け入れ量は1日150トン、運搬方法は鉄道貨物輸送後密封された専用コンテナで清掃工場へ、処分方法は都内清掃工場で通常の可燃ごみと災害廃棄物を混合(災害廃棄物は通常ごみの10%以下)焼却処分となります。
大田区では大田清掃工場で試験焼却が12月中旬に行われ、結果評価の好評は1月下旬、住民説明会を開き、受け入れ開始するのは2月以降となっています。
日本共産党大田区議団としても、区民から不安の声も出ているので、大田区にたいしても「区民に情報を公開し、安全確保に努力するよう」、申し入れることを予定しています。

  
2011年12月15日(木)
すべての労働者の雇用と権利を守れ 12.13集会

 12月13日大田区消費者生活センターで集会、その後デモ行進が行われました。集会には航空労働者・建設・公務・中小企業・諸団体・区内解雇争議中の人たちなど213人の参加があり、熱気あふれる集会でした。

ことに日航労働者の解雇撤回裁判の支援については、羽田空港の地元としても、全力で支援しようと参加者一同決意しました。
日本航空が昨年12月31日にパイロット・客室乗務員165名の整理解雇を強行してからほぼ1年がたちました。解雇は労働者が数々の労働争議によって闘い築きあげられてきた「整理解雇4要件」を根底から覆す無謀・非道なものです。稲盛会長は「解雇する必要はなかった」と、まったく無責任な発言をしています。日本航空は他にも契約制客室乗務員をパワハラなどにより違法な雇い止めを行い高裁で裁判が行われています。さらに日本航空は経営の失敗を関連会社に押し付け、3月末に子会社の事業を終了し従業員全員を解雇しています。違法な解雇は残された労働者にとっても過酷な労働状態を強いており、退職者が大量に出ているようです。これでは空の安全も守られないことになります。

  
2011年12月10日(土)
御遺体保管所法整備を求める意見書

 「御遺体保管所」営業によって損なわれた生活環境改善を求める陳情は12月6日の大田区議会第4回定例議会の本会議において全会一致で採択されました。
 国に提出する「「御遺体保管所」を業として行うものに関する法整備を求める意見書」も全会異議なく採決されました。
 署名の数は11700名を超えており、今も署名してくれる人が後をたたないようです。しかし、業者は御遺体の搬入・搬出をすでに始めていますので、近隣・周辺のみなさんは「もうすぐお正月になる、何とかならないのか」と不安を深めています。

 HPページ(活動日誌)の文章の削除について
 大森南5−3−47においてすでに営業を始めている「御遺体保管所」を営業している事業者の代理人(弁護士)より通知がありました。
 10月8日に記載の私のHP(活動日誌)「御遺体の出し入れを行うのではないかと心配している」の部分と、「区役所職員に問い合わせたところ「御遺体保管所」はいままでなかったと応えた」の部分は「事実と異なる」「名指しで通知人の営業を妨害し信用を毀損強いることは明らかで、削除すること。仮にそれが実行されないときは、清水菊美殿を営業妨害による損害賠償請求訴訟で提起する。」というものです。

 「御遺体保管所」の事業者は営業に関して住民に説明をまったくしていませんでした。ごくごく近隣の住民が「うわさ」を聞いたのは9月の末から10月のはじめにかけてです。住民のみなさんから話を伺い、区役所等に問い合わせをし、そのことをHP(活動日誌)にのせました。

 事業者が住民の要請にやっとこたえて11月6日に住民説明会を開き事業の説明がなされ、御遺体の搬入・搬出については道路上では行わないと説明がありました。その内容については11月15日のHP(活動日誌)に記載しました。しかし、代理人(弁護士)は「事実がはっきりした以上誤った記載(10月8日)をHPにのせ続けると、誤認される方がいる」。また、区職員とのやり取りについても、「届出義務があるかのように誤解を与える、また区内にはすでに東糀谷に御遺体の保管所が存在する」とのご意見です。

 本日 上記指摘された部分について削除し、修正しました。

  
戻る TOP