年の瀬になって被告側からこのような書面が提出された。
弊サイトを閉鎖すれば陳謝してやっても構わないが賠償金は払えないと主張した被告が、今度は原告が原告側に都合の悪い資料を隠ぺいしていると主張する。
原告代理人と協議した際、代理人からこの被告側申し立て内容について尋ねられた。
甲85号証は筑波学園病院の再々手術の手術記録のことだ。
もとより原告側は提出した書面を撤回したことなど一度もないし、筑波学園病院の手術記録には後遺障害の具体的症状も後遺障害等級も記載されていない。
何のことやら、一体何を言いたいのやらさっぱり分からないまま1月21日の公判期日を迎えた。
1月21日の裁判の中で明らかになったことがある。
筑波学園病院の診療記録は被告側が裁判所に依頼し、裁判所が筑波学園病院に開示請求をして入手した資料なのだそうだ。
つまりこの件に関して原告側はノータッチ、撤回することも隠しだてすることもできるわけがない。
被告らは、さも原告が都合の悪い情報を出そうとぜず、裁判所の公正中立な審判を妨害しているかのような心証誘導をしたかったのだろう。
頭が悪いにも限度というものがある。
ついでにもうひとつ被告側の馬鹿まる出しをご披露しよう。
被告側は父親の後遺障害等級は14級であると主張し、弁護士資格を持つ代理人でさえ同じ主張をしている。
ところが、
臓器に関する後遺障害には、そもそも11級より以下は存在しないんだ。
世の中にありもしない後遺障害等級を主張されても議論にならないし、弁護士がいるならその程度の事は前もって調べてから主張できないものか?
さらに被告らは、父親の後遺障害を神経性のものだと主張し始めた。
つまり父親の排便障害は「神経性胃炎」と同じレベルの、気の持ちようで症状が出ているものだと言いたいようだ。
やはりこの連中には医療の業界から退場してもらう他に選択肢はないと思う。
本件の幸田を除く被告らは、弊サイトでも公表している酒井さんの医療過誤にも絡んでいる。筑波メディカルセンターは現代のホロコーストだ。
司法や行政が、筑波メディカルセンターやこの連中を裁かないのであれば、市民が情報を共有し淘汰するしかない。
三つ子の魂百まで。骨の髄までダメな人間は最後までダメなままという事がよくわかった。