永濱行政書士事務所

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遺言書の書き方

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遺言の書き方

遺言書作成までの一連の流れです。先に「遺言の基礎知識」をご覧になることをおすすめします。

Step1. 財産の把握

自分の持っている財産の一覧表を作成しましょう。一覧表は種類別に区分けし整理しておきます。
  • 不動産(土地、建物など)
  • 動産 (家財、自動車、美術品など)
  • 預貯金(普通預金、定期預金など)
  • 有価証券(株式、公社債など)
  • 借入金
  • その他
Step2.相続人調査
自分の親族一覧表を作成し法定相続人は誰であるか、調べておく必要があります。
特に家族に知られていない子ども(婚外子)がいる場合はその子どもも相続の権利がありますので要注意です。

Step3. 誰に何を遺すかの検討

で作成した財産一覧表をもとに誰に何を遣るのか決めます。必ずしも細かくすべての財産について決めなくとも主な財産についてだけでも決めておく必要があります。

Step4.遺言の方式の検討
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの方式があります。費用、手続き、確実さの点からどの方式が適切か検討してください。
後々のトラブルを回避するためには公正証書遺言をお勧めします。

Step5. 自筆証書遺言書文面の作成

自筆証書遺言は自分で書いて自分で保管する方式です。遺言者一人で簡単に作成、公正証書遺言や秘密証書遺言のような手続きの面倒さも無く、費用もかからないのがメリットといえます。
しかし、遺言書の内容や形式については法律で厳格な要件が定められています。不備があると遺言が無効になりますので細心の注意が必要になります。       
    <自筆証書遺言作成時の6つのポイント>・・・すべて自分の手で書くこと
  1. 必ず書面にすること        
    • 用紙は特に法律上の制約はないが長期の保存に耐えられるようなものを使用。           
    • 筆記用具も何でもよいが鉛筆は書き換え可能なので避けるべきです。
  2. 必ず自筆で書く           
    • 代筆は無効                
    • パソコン・ワープロ・録音テープ・ビデオでの記録・口頭などは無効
              
  3. 夫と妻の二人で一つの遺言書を作るなど連名での遺言書は無効です。 
  4. 財産の特定は正確に            
    • 不動産は住居表示ではなく権利証に記載された表示。           
    • 預貯金は「○○銀行○○支店普通預金口座番号xxxxx」または「○○銀行○○支店普通預金すべて」と記載。
     
  5. 相続割合を指定するときはあいまいさがないように         
    • 「全財産の○分の○を妻××子(昭和○○年○月○○日生)に相続させる。残りは子ども達で平等に分ける。」など細かく記載します。           
    • 「残った財産はすべて妻に相続させる」と記載すると相続人の特定ができ、財産の記入漏れ及び争い防止にもなります。        
      *指定の無い財産については法定相続割合か、遺産分割協議によって相続されます。        
    • 「譲る」「渡す」「継がす」などの表現は相続なのか遺贈なのか判別しにくい場合があります。
      「相続させる」「遺贈する」と明確に表現しましょう。      
    • 遺言執行者
      • 遺言執行者を指名するときには「住所」「氏名」を明記します。         
      • 「相続人の廃除・廃除取消し」「認知」を遺言でする場合は遺言執行者を必ず指名しなければなりません。        
    • 作成日         
      • 日付は○年○月○日と書く。「××歳誕生日」とか「平成○○年海の日」とか日付を特定できる場合は有効とされていますが「○年○月○日」と明記することをお勧めします。
      • 「○月吉日」といった表現やスタンプで押したものは無効となる可能性があります。
            
    • 氏名は署名      
      • 戸籍上の氏名が望ましい。           
      • 本人とわかるものであれば通称、雅号、芸名でもかまいません。
            
    • 捺印 
      • 捺印は認印でも有効ですが、トラブルを避けるためにも実印での押印をお勧めします。           
      • 拇印は認められない場合がありますので避けたほうが安全です。
            
    • 文字・内容の訂正は所定の方式で        
      • 文字の追加・・・追加箇所に文字を追加し押印。欄外に「本行壱字加入」署名             
      • 文字の修正・・・修正箇所を2本線で消し押印。欄外に「本行壱字訂正」署名                   
      • 文字の削除・・・削除箇所を2本線で消し押印。欄外に「本行壱字削除」署名           
      • 不備があると認められないのであまり変更・訂正がある場合は書直したほうが無難です。
       
    • 封筒
      • 封筒の有る無しは遺言の効力に影響はありません。
        しかし、変造・偽造を防ぐためにも封筒に入れて保管したほうが安全です。                  
      • 封筒の表書きには「遺言書」と書いておいたほうが他の書類と混じり紛失したり、誤っては破棄してしまうことを防げます。
        また「裁判所以外で開封しないでください」と記しておくのも一考でしょう。
                
    • 封筒の裏には遺言を特定できるように遺言者の氏名を書いておきます。             
    • 封及び封印
      封筒の封がしてなくとも有効です。しかし秘密保持・変造防止のために封をして封印をしておきましょう。
      また封をしていない遺言書でも裁判所の検認が必要です。
       
Step6.最終点検

せっかく書いた遺言書が無効にならないために、<Step5. 自筆証書遺言書文面の作成>を参照して封筒の封をする前に、自筆証書遺言の必須用件をもう一度確認しましょう。

Step7.遺言書の保管

公正証書遺言書(公証役場に原本保管)と違い自筆証書遺言は遺言者自身が保管、管理しなければなりません。        
そのため、紛失したりまたは遺産分割が終わってから発見しもう一度相続のやり直しになったという例もあります。        
それを防止するため死後速やかに遺言書の存在が明らかになる方法を考える必要があります。
  1. 貴重品を常時保管しておく場所(貸金庫など)を配偶者に教えておく。
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  3. 配偶者、その他の相続人に保管を依頼する。        
    *遺言書を相続人・受遺者が破棄したり、隠匿、変造した場合には、相続欠格者または受遺欠格者になり、相続権が失われます。
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  5. 信頼のおける友人とか法律専門家に保管を依頼する。
   
Step8. 遺言書の取消し( 撤回)・変更

  1. 遺言は遺言者の意思により破棄したり、前の遺言を取消す旨の遺言をすることにより、いつでも自由に遺言の取消すことができます。
    遺言を取消さない、変更しないなどの約束を受遺者としても無効です。
  2. 遺言書が2通以上あるとき、前の遺言書と抵触する部分は一番日付の新しいものが優先されます。  
    遺言書に書いてある預金を引出して使ったり、不動産を売却したりした場合はその時点でその部分は取り消したものとみなされます。
           
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