遺言の基礎 |
[遺言のメリット]
「後に残された人のために遺言はしておいたほうがよい《とよく言われますが、遺言はなぜしたほうがよいのでしょ うか。遺言をする主なメリットは2つあります。
- 自分の考えどうりに財産の処分ができます。
・ 実際に相続人が取得する相続分は、次の順序で決まります。遺言がないと、相続人の協議による遺産分割や法定 相続分で相続され、相続人の意思が伝わりません。
- ① 遺言(被相続人が遺言で相続人の相続分を指定する)
- ② 遺産分割協議(遺言がないときは相続人全員の合意で決定す る)
- ③ 法定相続分(遺言がなく、遺産分割協議もし なかった場合)
- 相続人の間での相続トラブルを未然に防ぐことができます。
・遺言で遺産分割、子の認知、負債の処理方法を明確に指示しておくことによって、遺族間の紛争を未然に防ぐこ とができます。
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[遺言とは]
遺言とは遺言者(被相続人)が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意思の表示のことです。
つまり、自分の財産をどう分けるか、だれに遺すのかといったことを、具体的に指定することが可能です。
遺言の方式は法律で定められているので、それにそって作成されない遺言は効力がありません。
- 遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更(撤回)することができます。
ただし変更(撤回)するときも法律上の手続きを必要とします。
- 遺言でできることは法律で決まっているので、それ以外の事柄を遺言で定めても効力がありません。
- 遺言で定められるのは、自分の持っている権利の範囲内しかできません。
- 遺留分を侵害しないように注意が必要です。
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<遺留分>
被相続人が一定の相続人のために法律上必ず残しておいてやらなければならない相続財産の一定の割合のことです。
遺言者がこの遺留分を無視して遺贈しても、遺留分権利者(遺留分の権利を持つ者)はその遺贈を否定して、一定の遺留分を取り戻す(遺留分減殺請求)ことができます。
- 遺留分権利者
- 兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子またはその代襲者、直系尊属
- 遺留分の割合
- 直系尊属のみが相続人であるときは、遺産の3分の1
- 上記以外の場合には、遺産の2分の1
- 遺留分の放棄
- 被相続人の生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けた場合のみ有効です。
- 遺留分減殺請求権
- 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないと時効により消滅し ます。
- また、知る知らないにかかわらず、相続の開始のときから10年を経過したときも、この権利は消滅します。
- 遺留分減殺請求は、請求を行う側の一方的な意思表示だけで効力が発生します。一般的には内容証明郵便が利用されています。
- 遺留分の計算方法
①遺留分算定基礎額=(相続開始時財産)+(1年以内の贈与財産)+( 特別受益)*- (債務)
➁慰留分額=遺留分算定基礎額×遺留分割合 ③遺留分侵害額=法定相続額ー遺留分額
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遺留分割合
| 法定相続人 |
各相続人 |
各相続人の遺留分 |
| 配偶者のみ |
配偶者 |
1/2 |
| 配偶者と子2人 |
配偶者 |
1/4 |
| 子 |
1/8 |
| 配偶者と父母 |
配偶者 |
1/3 |
| 父母 |
1/12 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 |
1/2 |
| 兄弟姉妹 |
なし |
| 父母のみ |
父母 |
1/6 |
| 兄弟姉妹のみ |
兄弟姉妹 |
なし |
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[遺言に書けること]
基本的に、遺言には何を書いてもよいとされていますが、「ママを大事に《「葬式は出さないでほしい《といった ことは法律上の効力は無く、実際の判断は遺族に任されます。
法律的に効力のあるもの(遺言事項)は決まっており、次のものがあります。
- 相続に関する事項
- 相続人の廃除・取消し
- 相続分の指定・指定の委託
- 特別受益の持戻しの免除
- 遺産分割の方法の指定・指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 共同相続人の担保責任の減免・加重
- 遺贈の減殺の順序・割合の指定
- 遺産の処分に関する事項
- 身分上の事項
- 認知
- 未成年者の後見人を指定
- 後見人・後見監督人の指定
- 遺言執行に関する事項
- その他の『遺言事項』
- 祭祀承継者の指定
- 生命保険金受取人の指定/変更
- 遺言の取消し
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- (ポイント)
- ・法定相続分と異なる相続分の指定・・・・遺言でしなければなりません。
- ・法定相続分による相続・・・・・・・・・・・・・遺言で指定する必要はありません。
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[遺言書作成お勧めのケース]
- 法定相続と異なる配分をしたい場合
相続人それぞれの生活状況などに配慮した相続財産を指定できる。
なお、遺言書で相続分を指定された子が先に死亡した場合には孫(代襲相続人)にその相続分を代襲相続させる旨の記載がされていない場合は、代襲相続をすることが出来ない場合があることには注意を要します。
(東京地裁平成21年11月26日)
- 相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
誰が何を取得するかについて明確に指定しておけばトラブル防止になる。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
遺言書を作成することにより全財産を配偶者に相続させて、以後の生活を守ってやれる。( 兄弟姉妹には「遺留分《がない)
- 農家や個人事業主の場合
相続によって事業資産が分散することを防止できる。
- 相続人以外に財産を与えたい場合
内縁の妻や子の配偶者(息子の妻など)への贈与(これを遺贈と言います)や 生前お世話になった人などへの寄付などができます。
つまり、遺贈によれば、他人に財産を残すことも可能になるわけです。
ただし、相続人のために最低限残しておかなければならない一定の割合があります。これが前述した「遺留分《でそれを侵害しないように注意する必要があります。
- その他
- 先妻と後妻のそれぞれに子がいる。
- 配偶者以外との間に子がいる(婚外子)
- 相続人のなかに行方上明者や浪費家がいる。
- 相続人同士の仲が悪い
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[遺言ができる人]
未成年者でも、満15歳に達した場合は法定代理人の同意が無くとも単独で遺言をすることができます。また成年被後見人も本 心に復しているときは、医師二人以上の立会いがあれば、遺言をすることができます。しかし、意思能力は必要とされており、意 思能力のない者のした遺言 は無効とされています。
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[遺言の種類]
遺言の方式は、大別して、普通方式と特別方式の2種類があり、さらに、普通方式
は3種、特別方式は4種に分けられます。
- 1.普通方式
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- ①自筆証書遺言
- もっとも簡単に作成できる遺言です。遺言者が本文の全文、日付、氏吊を自書し、
押印します。ワープロや代筆は認めら れず必ず自分で書くことが条件となります。
簡単に作成できる反面、形式や内容の上備で無効になったりする可能性が往々にし
てあるのが難点です。
また、家庭裁判所の検認の手続きが必要です。
- ②公正証書遺言
- 遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもと遺言の内容を公証人に話
し、それを公証人が筆記する遺言です 。
また保管もしてくれるので確実で安全です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり家庭裁判所の検認の手続きは必要ありません
。
したがって、その遺言公正証書により、すぐに登記等の手続きができます。
- <公正証書とは>
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。 公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
- ③秘密証書遺言
- 内容を書いた遺書書を遺言者が署吊・押印し、それを封書で証人2人以上の前で
公証人に提出し、遺言者の遺言書であ ることを確認してもらうものです。
ワープロ使用や代筆も可能(ただし署吊は自署)で、秘密を守れる、遺言の存在の
記録が残るなどのメリットはありま すが、手続きが煩雑で実用性に乏しくあまり
利用されてないようです。 裁判所の検認が必要です。
- 2.特別方式
緊急事態で死期が迫っており、通常の遺言ができないときに限って行うことがで
きる特別の方式です。
①危急時遺言(一般危急時遺言・難破危急時遺言)
②隔絶地遺言(伝染病隔絶地遺言・船舶隔絶地遺言)
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<証人になれない人>
民法で遺言作成時の証人または立会人になれないと定められている人は次のような人たちです。
- 未成年者
- 推定法定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になれる立場にある人)、受遺者(遺言により財産を貰う人)およ びその配偶者並びに直系血族
- 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇い人
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<各遺言方式のメリット、デメリット>
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メリット |
デミリット |
検認 |
| 自筆証書遺言 |
・簡単に作成できる。 ・遺言内容を秘密にしておける。 ・費用がかからない。 |
・形式や内容の上備で無効となることがある。 ・紛失、破棄。偽造されるおそれがある。 ・内容の曖昧さが紛争の種に。 |
必要 |
| 公正証書遺言 |
・遺言の存在が明確になる。
・無効になる恐れなく保管も確実でもっとも安全。 ・偽造、変造の心配がない。 |
・手続きがやや煩雑。 ・費用がかかる。 ・証人に遺言の内容を知られる。 |
上要 |
| 秘密証書遺言 |
・遺言の存在が明確になる. ・遺言をしたことを秘密にしておける。 ・偽造・変造の心配がない。 |
・2人の証人が必要。 ・費用と手間がかかる。 ・相続時に遺言書が見つからない恐れがある。 |
必要 |
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(ポイント)
公正証書遺言を作成する場合、秘密保持のために証人には信頼のおける知人か、守秘義務のある行政書士などの専門家に依頼することも考える必要があります。
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[遺言書の開封・検認]
相続人が公正証書遺言書以外の遺言書を発見したときは、すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりませ ん。
検認が無くとも遺言の効力には影響がありませんが遺言書を勝手に開封したり、検認を受けないで遺言を執行したりすると5万円以下の過料に処せられます。
「検認の目的《は、遺言書の存在をはっきりさせて紛失を防ぐととともに記載内容を確認して「検認調書《を作成し、変造・偽造されるのを防止ことにあります。
<検認の申立ての手続き>
- 期限:自筆証書遺言・秘密証書遺言の発見後すみやかに
- 申し立て先:遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所
- 提出書類: ①遺言書検認申立書 ②遺言者の戸籍(除籍)謄本 ③相続人等目録 ④印鑑
- ⑤申立人及び相続人全員の戸籍謄本
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(ポイント)
上動産の相続登記手続きに自筆証書遺言を添付する場合には、検認を受けて検認済み証明がされた遺言書であることが必要です。 |
[遺言執行者]
遺言は相続人間で利益相反することが多く遺言の実行となるとなかなか相続お互いの協力が得られず円滑にいかない場合があります。また銀行預金の引き出しひとつについても実際の各種財産の相続手続きはかなり面倒で、他の仕事をしながら行うのは大変です。 遺言執行者は単独で、執行者の印だけで遺言執行ができるので遺言に忠実に適切迅速に行うことが可能です。 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利・義務を有しています。
したがって遺言執行者がいると、相続人は勝手に相続財産を処分するとか、遺言の執行を妨げるような行為はできなくなり、たとえしたとして無効となりますます。
<遺言執行者の指定>
- 遺言書で遺言執行者を指定する。(生前の指定は無効)
- 相続人が遺言執行者の選任を家庭裁判所に申立てる。
(遺言書で指定がなかったまたは指定があっても就任を辞退した場合)
*遺言執行者がいない場合は相続人が遺言の執行をすることになります。
<遺言執行者しかできない事項>
- 相続人の廃除と廃除の取り消し
- 遺言による認知の届け出
*上記の項目を遺言する場合は必ず遺言執行者を必要とします。
<遺言執行者の業務>
- 財産目録の作製、交付
- 遺贈、寄付行為、信託手続き、預金の引出し、債務の弁済
- 廃除・廃除の取り消し
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[遺言の撤回・取消し]
遺言は遺言者自身が遺言書を破棄したり、前の遺言を撤回する遺言旨の遺言をすることでいつでも自由に撤回をすることができます。
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<前の遺言と内容の異なる遺言をした場合>
抵触する部分は後の遺言が優先し、前の遺言のその部分は効力を失います。
そのため遺言書の日付が重要な要素になりますので、遺言書には必ず日付を自分で 書く必要があります。
<遺言の目的物の売却や贈与>
遺言者は目的物を自由に処分でき、処分された限度で遺言が撤回されたとみなされます。 |