遺産の分割 |
[遺産分割協議の目的]
残された財産は遺言があれば遺言にそって、また遺言が無ければ民法が定める<法定相続分>により相続されます。また、遺産には家、土地など遺言書の指定するまたは法定相続割合に正確に按分できないもの含まれています。 遺産分割協議の目的は「誰がどのように遺産を引き継ぐか」を相続人・受遺者全員で話し合って決めることです。
<遺産分割協議のポイント>
- 相続人全員で(相続人に漏れが無いかどうか戸籍謄本などで事前調査)
- すべての財産を(事前の遺産内容調査と財産目録の作成)
- 全員の合意が必要
- 協議成立後は「遺産分割協議書」を作成。
相続順位と法定相続分
| 相続順位 |
配偶者がいる |
配偶者がいない |
| 第1順位 (子) |
配偶者1/2 子1/2 |
子が全部 |
| 第2順位 (直系尊属) |
配偶者2/3 父・母1/3 |
父母が全部 |
| 第3順位 (兄弟姉妹) |
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
| 兄弟姉妹が全部 |
*次の場合、相続財産は通常の場合の半分になります。
・子のうち非嫡出子(認知された内縁の妻・愛人の子)
・兄弟姉妹のうち、異父(母)兄弟姉妹 |
[相続財産の範囲]
相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。所有権、借地権、預金、借入債務などすべて相続人に承継されます。、例外として雇用契約、委任契約、または身元保証などいわゆる「被相続人の一身に属した権利義務」といわれるものは相続財産には含まれません。
- <相続される財産例>
@不動産、動産などの所有権 A預金、貸付金などの債権 B借地、借家権 C抵当権、質権、占有権などの物権 D著作権、工業所有権などの無体財産権 E株主権、G借入債務、保証債務など - <相続されない財産例>
@一身専属権利義務(雇用契約、委任契約、身元保証、信用保証) A祭祀財産 B香典 C相続人受取指定の生命保険金、死亡退職金、遺族年金(相続税計算にはみなし相続財産として課税)
*保険金受取人に特定の相続人を指定してある場合、保険金は相続財産にはなりません。 したがって配偶者が保険人受取人になっていた場合、相続放棄した場合でも、保険金を受け取ることができます。
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[遺産分割協議]
相続についてはまず遺言が優先し、遺言がないときに民法の定める法定相続分で相続することになり,遺産は遺産分割が行われるまで共同相続人の共同所有となります。 この共有状態から、相続人同士が全員で話し合って、各相続財産ごとにだれがどの財産をもらうかを決めることが遺産分割です。この話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人のうち一人でも欠けている場合は無効となります。 遺産分割については、何時までという法定期限はありません。遺産分割の協議を相続人全員で納得できるまですることが大切です。しかし、不動産などを被相続人名義のままにしておくと、管理や賃貸、抵当権設定、固定資産税の納税等に煩わしことがあります。 それらを円滑に処理するために相続人全員の意見がまとまったときは、早めに遺産分割協議書を作成して相続登記をしておくことをお勧めします。
なお、相続人に胎児がいる場合、胎児を無視して分割協議をしても胎児が生きて生れたときはまた、やり直すことになります。
<遺産分割の方法>
- @現物分割・・・誰がどの財産を貰うか決める。
- A代償分割・・・一人が法定相続分以上の財産を取得。代わりに他の相続人に相続分に見合
- う金銭を支払う。
- B換価分割・・・相続財産を売却してその代金を分ける。
<遺産分割の対象となるもの>
遺産分割の対象になるものは被相続人の有していた積極(プラス)(財産だけであり、被相続人の負担していた消極(マイナス)財産である金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその遺産分割とは関係なしに法定相続分に応じて分割承継されるとされており、注意が必要です。(東京高裁昭和37年4月13日決定)
<遺産評価の時点>
遺産を評価する場合の遺産評価の時点は相続開始時(被相続人の死亡時)でなく現実に遺産を分割するときとされています。
- 分割は相続人が自由に話し合って決定すればよいのですが、その際相続人間の実質平等を図るために考慮できる事項として「寄与分」と「特別受益」があります。
- <寄与分>
被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者は、寄与のない相続人よりも多くの財産を受け取ることができます。この多く受け取る部分を「寄与分」といい、相続人たちの協議によって定めるのが原則です。相続人間で纏まらないとき、または話し合うことができないときは、家庭裁判所に請求すると、審判により寄与の時期・方法及び程度などの諸事情を考慮し寄与分を定めてくれます。 この寄与分は相続人に限って認められ、相続人以外のものに対しては認められません。
- (寄与分が認められる場合)
- @被相続人の事業に関して労務を提供した者
- A被相続人の事業に関して財産上の寄与をした者
- B被相続人の療養看護をした者
- ただし、表の@〜Bに該当する場合でも、その行為が被相続人と相続人と
- の身分関係から通常必要とされる扶助の範囲内であれば、特別寄与とはな
- りません。さらに、@〜Bの行為の結果、現実に相続財産が維持・増加
- していなければ、特別寄与にはなりません。
- <特別受益>
被相続人の生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与、または遺言による贈与など、被相続人から受けた特別の利益を「特別受益」といい、その受けた人を「特別受益者」といいます。 特別受益者がいる場合、遺産分割は残っていた相続財産に特別受益の金額を加算したものを相続財産とし、その額を基本として各相続人の相続分を決めます。
次に特別受益者については、相続分から特別受益分を差し引いて実際の相続分を決めます。なお、特別受益の額を算定するのは相続開始時点での評価とされています。
(特別受益者の例)
- 被相続人から
- @遺贈を受けた者
- A婚姻のための持参金の贈与を受けた者
- B家を建ててもらったまたは資金を出してもらった者
- C大学の学資金を出してもらった者
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- <分割協議の取消し>
- 遺産分割の協議が相続人の自由意思によらず、詐欺または脅迫によって行われたときは、
- 瑕疵のある意思表示に よるものとして、協議の無効または取消しの主張をすることができ
- ます。
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[遺産分割協議書の作成]
遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立します。そのままだとその内容が不明確となったり、後で相続人の中から異議が出たりして争いが起きる恐れがあります。 そのため協議が成立した証明として「遺産分割協議書」を作成します。
(遺産分割協議書の書き方について)
- 遺言と異なり特別な方式がありませんが、相続登記に使用することもあり次の点などは少なくとも記載する必要があります。
- @被相続人の名前
- A誰がどの財産を相続するか明確に
- B土地・建物の所在の表示は権利書(登記後謄本)どうりに
- C署名は未成年者を除き自分で書く
- D印鑑は実印
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[共同相続人に未成年者がいる場合]
被相続人の配偶者と未成年の子が共同相続人の場合、遺産分割の協議手続きでは、その配偶者(法定代理人)と子の双 方が相続人のため利害が相反すること(利益相反取引)になりますので配偶者が子の代理すること はできません。この場合は、未成年者の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立て、選任 された特別代理人が子に代わって遺産分割協議に参加することになります。
胎児が無事生まれてきたときも同様です。 @配偶者が相続放棄した場合、A未成年者である相続人が「 非嫡出子」の場合や「前妻の子」である場合は、母親は相続人にはならないので、母親が子を代理して遺産分割協議に 参加することができます。
(@の場合に未成年の子が複数ある場合は配偶者は一子の代理人にしかなれません。他の子には特別代理人が必要になります。)
<特別代理人選任の手続き>は、子の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出しておこないます。その際、特別代理人の候補者を申立書に記載することになっています。特別代理人の候補者に関して特別の制限はありませんがほとんどが親族が多いようです。
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[行方不明者がいる場合]
遺産分割協議は共同相続人全員の合意が原則です。そのため相続人に行方不明者がいると何時までも遺産分割協議ができないことになります。
- 相続人に行方不明者がいるときは家庭裁判所に申し立てて次のいずれかの方法を取ります。
- @「失踪宣告」を受ける。
- A「不在者財産管理人」の選任をしてもらう。
- B「遺産分割の審判」を受ける。
<不在者管理人>とは、行方不明の相続人に代わり財産を管理する人で、選任されると不在者管理人と他の相続人とで遺産分割競技が行うことができます。
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[共同相続人に認知症の人がいる場合]
相続人に認知症などで判断力が十分でない人がいるときは「成年後見制度」を利用し、後見人を選任するなどして本人の意思能力を補完する必要があります。
後見制度には「法定成年後見制度」と「任意成年後見制度があります。
[相続分がない場合]
遺産分割協議において法定相続と異なる分割をする場合があります。特に農家や事業経営の場合に後継者の事業経営を安定させる目的から、全員の任意の合意のもとに後継人たる相続人に大部分の財産を相続させる内容の分割協議が行われることが結構見られます。
また、特別受益を考慮して相続分が無いことを了解する場合があります。
遺産分割協議においてこのような場合「相続分ゼロ」とし、実質的に相続放棄と同じ効果を生じさせることもできますが、相続放棄は相続債務を免れるに対し、分割協議の段階で相続分を放棄しても債権者の同意が無ければ相続債務を免れることはできないと言われています。
遺産分割協議書の作成や、相続放棄手続を省略して相続不動産の登記などに「特別受益証明書」「相続分の無いことの証明書」などの証明書を利用している場合が見受けられますが、後日のトラブルのもととなることも考えられ、また判例においても贈与と認定されている例もありますので十分な注意が必要です。
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[協議不成立の場合]
遺産分割協議で全員が納得のいく合意ができなかったときは、家庭裁判所における手続きに持ち込まれることになります。 ここではまず調停という手続きがとられます。調停が成立すると、その割合で相続(調停分割)することになります。合意が得られないと調停が不成立になり審判手続きが開始され、遺産分割方法が決定(審判分割)されます。
- <調停の申立 >
- 相続人の一人または数人が他の相続人全員を相手方として相手方の住所地またはお互いが同意した家庭裁判所へ「家事調停申立書」を提出します。
裁判官と2名以上の調停委員の立会い、斡旋指導のもと、当事者同士の話し合いが行われ当事者間で妥当な結論に達し、全員が解決案に合意すると「調停調書」が作成されます。この調書の記載にしたがって遺産分割が行なうことを調停分割といいます。この調書の内容は確定判決と同じ効力をもち、一方の当事者が記載内容と異なったことを行った場合は強制執行をすることができます。
- <審判の申立>
- 調停が不成立の場合は家事審判に移行します。審判には相続員全員、包括受遺者のほか相続人の債権者など利害関係者も参加して意見を述べることができます。審判官が職権で問題の相続財産について様々な調査をしたうえで、最終的な決定を下すことになります。これに対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内であれば高等裁判所に不服申立てをすることができます。審判が確定すると通常裁判の確定判決と同様の効力を生じます。
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[相続人がいない場合]
相続人が戸籍上存在していなかったり、相続人がいても相続欠格、廃除または相続放棄により最終的な相続人がいなかった場合、相続人不存在として次のような順序で財産を精算することになります。
<相続財産の管理>
- 利害関係人(相続債権者・受遺者など)または検察官の請求により家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
- 家庭裁判所は相続人捜索を兼ねて相続財産管理人を選任したことを公告します。
- 一定期間内に相続人の存在が明らかでないときは捜索は打ち切られ、その後相続人が現れても権利は主張できません。
- 一定期間内に債権の申し出を公告します。
<特別縁故者への財産分与>
- 相続人が公告期間内に現れなかった場合、被相続人の「特別縁故者」は家庭裁判所に対し相続財産の分与を申出することができます。
特別縁故者
- 被相続人と生計を同じくしていた人・・内縁の妻など
- 被相続人の療養看護に努めた人・・・・看護してくれた息子の妻など
- 被相続人と特別の縁故があった人・・・1.2.に準じる程度の縁故のある人や施設
- 特別縁故者は公告期間が終わって3ヶ月以内に申し出を行う必要があります。
- 裁判所の審判を経て財産分与が決定します。なおこの財産は相続税の課税対象です。
<残余財産の国庫帰属>
- 申し出のあった債権の弁済、財産分与を行ったあとでまだ残余財産がある場合はその財産は国庫に帰属します。
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