遺贈 |
| [相続と遺贈の違い]
相続は、ある人が死亡したとき、その人(被相続人)が所有していた財産を後に残された人たち(相続人)がなんら手続きを経ることなく当然に引き継ぐことをいいます。
これに対し、遺贈というのは所有していた財産を遺言により無償で他人に与えることをいいます。
遺贈する者を遺贈者、遺贈によって利益を受ける者を受遺者といいます。
遺言者(遺贈者)の死亡する前に受遺者が死亡している時は、遺贈の効力は生じません。 一般的には相続人以外の者(法人も含む)に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対して遺贈することもできます。
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[遺贈の種類]
遺贈の種類には次の2つがあります
- 包括遺贈
「全財産を贈与する」とか、「遺産の2分の1を与える」というように一定の割合を示してする遺贈。
包括受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する」とされていますので産分割協議に受遺者も加わることになりま
す。
※法定相続人でない者への包括遺贈の場合の場合、相続人と次の点で異なります。
- 代襲して受遺できない。
- 遺留分を持たない。
- 相続人の1人が相続放棄しても、それによって包括受遺者の相続分は増えない。
- 包括受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない(相続人は登記なくして対抗できる) 。
- 特定遺贈
「甲土地を妻Aに与える」というように特定の財産を指定してする遺贈。
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[遺贈の承認・放棄]
- 包括遺贈場合、受遺者は「相続人と同一の権利義務を有する(民法990条) 」とされ、包括遺贈の承認・放棄は相続に準じて取り扱われます。そのため遺贈を放棄するには、相続人と同じ方 法つまり3ヶ月以内 に家庭裁判所に申述しなければなりません。
- 特定遺贈の場合は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができま す。
特定遺贈の放棄は、裁判所に対してではなく遺贈義務者(相続人)に対する意思表示(通常は配達証明付内容証明郵便)で行いま す。遺言執行者がいるときは、遺言執行者が遺贈義務者となります。
- 放棄した場合、放棄された遺贈財産は法定相続人による遺産分割協議の対象財産となってきます。
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[負担付遺贈]
例えば「自分の土地・建物を遺贈する代わりに、母親が死亡するまで扶養すること」といった遺言を残す ことです。
このように遺者となる者に相続人や第三者のために一定の義務を負担させ、受遺者は遺贈の目的の価格を超えな い限度でその負担を履行しなければなりません。
なお、受遺者が負担を履行しない場合、他の相続人または遺言執行者が相当の期間を定めて履行を催促し、その 期間内に履行がないときは、家庭裁判所に遺言の取消を請求できることになっています。
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[死因贈与]
遺贈と似たものに死因贈与<というものがあります。これは、「自分が死んだらA土地を与える」という 「契約」で相手(受贈者)の承諾が必要です。贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と似ていますので 民法は遺贈に関する規定に従うと定めています(民554条)。
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[遺贈と債務]
包括遺贈があった場合、その受遺者は相続人と同じ権利義務を持ちますので、相続債務についても承継す ることになります。
一方、特定遺贈の場合は、遺言者の別段の意思表示がない限り、遺言者の債務を承継しません。包括遺贈と異 なる点です。
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[受遺者と相続人のちがい]
包括受遺者が「相続人と同一の権利義務を有する」といっても相続人となるわけではないので、相 続人と次の点で異なります。
- 代襲して受遺しない。
- 遺留分を持たない。
- 相続人の1人が相続放棄しても、それによって包括受遺者の相続分は増えない。
- 包括受遺者の持分は登記しないと第三者に対抗できない。(相続人は登記なくして対抗できる)
- 法人でも包括受遺者になれる。
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[遺贈の場合の相続税の計算]
- 相続税の計算過程の際に控除できる相続税の基礎控除額は5,000万円と法定相続人一人当り1,000万円との合 計額ですが、受遺者が法定相続人でない場合、一人当り1,000万円の控除の計算人数には含められません。
- 相続又は遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者や一親等の血族以外の方である場合には、原 則としてその方が取得した財産に対応して算出された相続税額に二割を加算した額をもって納付すべき相続 税額とされてます。
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[遺贈による登記手続]
特定遺贈、包括遺贈のいずれについても、登記申請は、受遺者を登記権利者、遺贈者を登記義務者とす る共同申請によるものとされています。その場合、遺贈者は死亡していますので、遺言執行者がその代理人と なり、遺言執行者がない場合は相続人全員が登記義務者となって申請することになります。
登録免許税は遺贈の場合、評価額の1000分の20で す。ただし<相続人に対する遺贈については、相続の登録免許税と同じ1000分の4です。
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[その他]
- 補充遺贈
受遺者が、遺言者の死亡する以前に死亡した場合のように、遺贈の効力の不発生を停止条件とする第2の遺贈を補充遺贈といいます。 <例> 「ただし、受遺者○○が遺言者より先に死亡しているときは、その相続人である△△に前記財産を遺贈する。」
- 裾分け遺贈
遺言者が受遺者に対して、遺贈によって受ける財産上の利益の一部を第三者に分けるよう指定した遺贈を裾分け遺贈とといいます。 よく似たものに、負担付遺贈がありますが、これは裾分け遺贈とちがって、その負担が必ずしも財産上のものであることを要しません。 <例> 受遺者○○は、前記不動産から生ずる収益の30%を△△に与える
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