成年後見制度 |
| [成年後見制度とは]
我々の日常生活は契約を中心に営まれており、その契約は原則守る必要があります。
そのため契約には慎重な判断が必要であり、判断能力が不十分な状態であると法律行為による意思決定が困難だったり、だまされやすい傾向にあります。
これらの方を従来以上に社会全体で守る必要が出てきました。 成年後見制度とは、判断能力の不足する方を保護し、または支援するための制度で、本人の権利を守る援助者(成年後見人などの機関)が後ろ盾となって陰で支えて判断を補い、本人を法律的に支援する制度です。 この制度は「自己決定の尊重」の理念と「本人保護」の理念とのの調和を目的として、より柔軟にかつ弾力的に利用しやすい制度を目指しております。 |
[制度創設の背景]
- 高齢化社会への対応
・現在 65歳以上 2488万人 総人口の19.5%(5人に一人) 今世紀半ばには3人に一人になる予想。
・認知症高齢者 160万人 85歳以上は4人に1人
- 社会福祉のあり方が「措置制度」から「契約制度」へ移行
介護保険のスタート(2000年4月)により高齢者への保護、支援は「行政による<措置=福祉サービス提供方式>」から「利用者と事業者との<契約>=サービス利用方式」へと転換しました。
また、知的障害者および精神障害者などの福祉の充実を目的とする支援費制度においても同様に契約が前提となる制度になっています。
- 人権尊重・擁護思想の進展
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[新しい理念]
- ノーマライゼーション
障害のある人も家庭でも地域でも普通に生活できるような社会を創る。
- 自己決定の尊重
憲法の基本原理というべき個人の尊厳に基づくものでできるだけ本人の意思を尊重する。
- 残存能力の活用
現在有している能力をできるだけ活用する。
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[家庭裁判所の役割]
成年後見人の選任、後見事務の報告等、後見人制度が適正に運用されるよう家庭裁判所が大きく関与、監督しています。 |
[成年後見制度の種類]
- 判断能力が不十分になる前に
→任意後見制度(転ばぬ先の杖)(任意後見契約に関する法律)
将来、判断力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約 により決めておく制度。契約書は公正証書で作成します。
任意後見制度とはへ
- 判断能力が不十分になってから
→法定後見制度(転んでからの程度による対応)(民法)
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選んでもらう制度。
利用するには本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立てを行います。
法定後見制度とはへ
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| [成年後見後見登記]
後見が開始されると、法律により成年後見登記がされます。
これは東京法務局の後見登記課が一元的に全国の登記を行います。
以前の禁治産者のように市区町村が管理する戸籍謄本、住民票に記載されることはありません。 登記が完了すると「成年後見登記証明書」を取得することができます。
これを提示することにより、取引の相手方は安心して代理人と取引をすることができます。
<従来の制度により戸籍に記載された禁治産者、準禁治産者の取り扱い>
- 従来の禁治産者の場合
改正前に禁治産宣告を受けている者については成年被後見人とみなされる。
また本人、その配偶者等からの申請により、戸籍の記載から後見の登記へ移行する。
- 従来の準禁治産者の場合
改正法の施行前に心神耗弱を原因として準禁治産宣告を受けている者に受けているものについては被保佐人とみなされる。
心神耗弱以外の原因により準禁治産宣告を受けた準禁治往者、さらに心神耗弱であることを証明できないときは、披保佐人とみなされないので登記へ移行せず、準禁治産宣告の戸籍の記載が存続することになる。
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