法定後見の手続き |
<相談窓口>
成年後見制度の利用を検討する場合、制度を利用するための手続、必要な書類、成年後見人になってくれる人の確保など色々準備をする必要があります。
相談窓口として主なものは次のとおりです。
- 専門家、または専門家集団(行政書士、司法書士、弁護士、社会福祉士など)
- 各地域の社会福祉協議会
- 市町村役場の福祉関係窓口
- 地域包括支援センター
- 家庭裁判所窓口
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| [申立てのための事前準備]
申立てをするためには本人が現在どのような状態、状況におかれているのかなのかを事前にかつ正確に把握することが必要です。
- 本人の判断能力
本人の判断能力が低下している状態が後見、保佐、補助のいずれかに該当するのか検討します。
通常は医師の診断を参考にします。
- 健康状態
本人の健康状態、身体状況によっては介護契約、施設入居契約、医療契約を結ぶ必要があるかもしれません。
そのため、本人の面談、監察を通じ本人の状態を把握する必要があります。
- 生活状況
同居家族であっても本人の日常生活を改めて見直してみましょう。
- 財産状況
財産状況については、資産・負債、収入・支出などの状況を具体的に確認しておく必要があります。
- 本人の同意
本人以外の申立てをする場合、補助の開始および保佐人の代理権付与の申立てには本人の同意が必要になります。 本人が、成年後見制度を利用することにより、日常生活で変わる点、変わらない点をよく説明し紊得してもらうことが必要です。
- 親族の同意
家庭裁判所は、親族(推定相続人の範囲)に対して、後見開始についての意向を書面照会の方法により調査します。
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| 手続きの流れ(申立てから後見登記完了まで)
- 後見開始までの手続きの一連の流れです。
- 1.申立人→家庭裁判所に書類を提出します。
- 2.家庭裁判所調査官による調査・審問
*鑑定(原則:後見・保佐申立ての場合必要)
- 3.審判
- 4.告知→審判の結果が申立人などに送達されます。
上朊申し立て(即時抗告)期間・・・2週間
- 5.審判確定→後見人などの就任の効力発生
- 6.後見登記→家庭裁判所の嘱託によります。
法定後見制度⇒
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| Step1.[申立書の作成と提出]
- 申立人は法律で定められております
- 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官
内縁の妻や、事実上の妻子は申立人になれませんので注意が必要です。
- 未成年後見人、未成年後見監督人
- 後見人・後見監督人、保佐人・保佐監督人、補助人・補助監督人
- 任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
- 市町村長
- 申立書の作成
- 後見(保佐、補助)開始申立書に必要事項を記載します。
記載項目は「申立人・本人を特定する事項《「申立ての趣旨《「申立ての事項《「後見人等 の候補者(予定している場合)《など。
- 申立書の提出裁判所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 申立て類型の選択
後見開始等の審判を申立てに際し、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3類型から選択しなければなりません。成年後見用の診断書が参考になりますが、保佐の代理権付与、補助の場合は本人の同意が必要になります。
- 添付書類
- 申立人
- 本人
- 戸籍謄本
- 戸籍の附表又は住民票(所帯全員かつ本籍、続柄が省略されていないもの)
- 登記事項証明書又は登記がないことの証明書
- 診断書(成年後見用)
- 後見人候補者
- 戸籍謄本
- 住民票(所帯全員かつ本籍、続柄が省略されていないもの)
- 身分証明書
- 登記事項証明書又は登記がないことの証明書
- 本人の財産状況や身体状況を知るために必要な書類
- 申立事情説明書(家庭裁判所所定の用紙)
- 候補者事情説明書(家庭裁判所所定の用紙)
- 財産目録
- 親族関係図(本人および親族の家計図)
- 介護保険被保険者証の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 年金手帳の写し
- 介護保険サービス契約書の写し
- 任意後見契約書の写し(契約締結をしている場合)
- 後見等開始に関しての親族の同意書
- 申立費用
- 申立手数料・・・800円の収入印紙
- 登記手数料・・・4,000円登記印紙
- 郵便切手・・・・4,000~6,000円(裁判所により異なる)
- 鑑定費用・・・・5万円~10万円くらい(申立後、裁判所が必要とした場合)
- 提出先
- 本人の住所地を管轄する家庭裁判所(流山市の場合は松戸家庭裁判所)
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Step2.[家庭裁判所調査官による調査・審問]
- 申立て後、家庭裁判所調査官(裁判所職員)と、申立人、本人、後見人候補者との面接があります。
調査内容は本人の判断能力、健康状態、現在の生活状況、過去の経歴、財産状況、申立てに至った事由、 意思の診断内容、利益相反関係などです。
- 必要に応じ、家事審判官が事情を聞く(審問)ことがあります。
- 本人の判断能力について鑑定書を行うことがあります。
- 本人の親族に対して後見人候補者について意見を照会することがあります。
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Step3. [審判]
- 審理の結果に基づき、家庭裁判所は本人に対する後見(保佐、補助)開始の審判又は申立ての却下をする 旨の審判を行います。
- 後見(保佐、補助)開始の審判をするときは同時に後見人(保佐人、補助人)を選任します。
後見人等は裁判所が適切と考える者を選定するので、必ずしも後見人候補者が選定されるとは限りません 。
財産争いの可能性がある場合は親族ではなく第3者の専門家等が選任される可能性があります。
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Step4. [告知・審判確定]
審判がなされると、申立人、本人および後見人に対して、審判書謄本が送付されます。
その後、即時抗告がなされないまま2週間が経過すると後見等開始の審判が確定します。
<即時抗告>
家庭裁判所の審判に関して上朊がある場合は、審判の告知の日から2週間以内に、審判をした裁判所に対して、口頭又は書面にて即時抗告の申立てを行います。
ただし、成年後見人等の選任については上朊申し立てはできません。
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Step6.[後見登記]
審判が確定すると後見登記が裁判所の嘱託でなされます。
成年後見登記を参照してください。
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