任意成年後見制度 |
任意成年後見制度は、別名、「老い支度または老後の安心設計」といわれるように、今は判断能力が十分だが、将来不十分な状態になったときの不安に備えるしくみです。
本人の判断能力があるうちに、本人が信頼できる人(本人の親族、法律・福祉専門家等)を代理人(任意後見人)に指定し、本人が委任内容を決め公証人の作成する公正証書による任意後見契約を結びます。
法定後見との大きな違いは法定の場合は後見人は家庭裁判所が決めるのに対して任意後見は自分で決めることです。
また、任意成年後見契約(本人が自分の意思によって結んだ契約)が締結されているときは法定成年後見を申し立てても原則受理されません。
(仕組みの流れ)
@任意後見契約締結 ⇒ A判断能力の不十分な状況 = B任意後見監督人選任申立
⇒ C任意後見監督人選任審判 ⇒ D任意後見人の代理権の効力発生
*選任申立時に本人が同意できるときは本人の同意が必要
*任意後見人は任意後見監督人が選任されるまでは任意後見受任者と称します。
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[任意後見契約の種類]
委任開始時期により
- 将来型
- 現在、判断能力はあり、支援は特に必要としていない場合将来、判断能力が不十分となった時に後見 開始。
- 移行型
- 現在、判断能力はあるが、支援を必要としている場合に判断能力が十分な間は任意代理、不十分となった時に後見開始。任意代理契約と任意後見契約を同一の公正証書で作成
- 即効型
- 現在、既に判断能力が不十分で契約後、後見開始が必要な場合
[任意後見契約の締結]
- 任意後見契約は公正証書により結びますが、内容は法律の趣旨に反しない限り自由です。
公証人は本人が希望する内容を法律上明確に文章にし、定められた様式による用紙に任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載します。
また、判断能力が不十分ではないが財産管理や生活支援を必要とする場合の委任契約も公正証書で任意後見契約と一体で作成できます。
公正証書が作成されると公証人から東京法務局に登記の嘱託がなされ成年後見登記がなされます。(登記すると登記事項証明書は出される。これを提示すことにより取引相手は安心して代理人と取引できるようになります。
1.希望する支援の選択
本人の判断力が十分なときに本人の希望により必要な支援を選びます。
| 本人の希望 |
仕組み |
適用時期(判断力) |
| 今から相談にのってほしい |
見守り契約⇒任意後見契約 |
十分のとき⇒不十分になったとき |
| 今から支援を受けたい |
任意委任契約⇒任意後見契約 |
十分のとき⇒不十分になったとき |
| 今は支援を望まない |
任意後見契約 |
不十分になったとき |
| *安らかな死を迎えたい |
尊厳死宣言 |
回復不能時 |
| 死後、身辺整理をしてほしい |
任意の事務委任契約 |
死亡 |
| *遺産を望むように相続させたい |
*遺言 |
死亡 |
*尊厳死宣言、遺言は任意後見・委任契約とはとは別途作成します。
2.代理権目録の作成
任意後見代理人の代理権は任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生します。
任意後見契約の代理権の範囲は、登記事項ですので一般に公示されることになります。任意後見契約において「代理す べき事務の範囲の記載方法」は、省令で定められた1号様式と2号様式があり、これにしたがって記載することになり ます。
- ◆目録1号様式
- あらかじめ代理権事項が列挙されたもので、該当事項チェックする方式です。 様式に記載されている 次の事項(A〜N)以外の事項を代理権の範囲としたり、記載を変更することはできないものです。
財産管理が主な内容のときに適しています。
[代理権事項]
- 財産の管理・保存・処分等に関する事項
- 金融機関との取引に関する事項
- 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
- 生活に必要な送金及ぴ物品の購入等に関する事項
- 相続に関する事項
- 保険に関する事項
- 証書等の保管及び各種の手続に関する事項
- 介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項
- 住居に関する事項
- 医療に関する事項
- A〜J以外のその他の事項(別紙「その他の委任事項目録」記載のとおり)
- 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項
- 復代理人・事務代行者に関する事項
- 以上の各事務に関連する事項
- (A〜J以外のその他の事項)
- 任意後見開始までの財産管理契約
- 任意後見開始までの見守り契約
- 死後の事務処理に関する委任契約など
- ◆目録2号様式
- 代理権を包括的に記載する目録です。1号様式に記載されていない代理権を範囲に入れるときは、この 様式を用います。身上監護が主な内容の場合はこちらが使いやすいです。
なお介護サービスなどの事実行為、訴訟委任(弁護士は可)は含まれておりません。 〔代理権事項例〕
- (身上看護)
- @ 電気・ガス・水道・電気などの契約
- A介護契約,福祉利用契約,給食サービスの契約など
- B要介護認定,福祉関係の措置等についての申請や異議申立など
- C施設の利用契約など
- D診療契約など
- Eその他,生活に必要な契約(NTT受信契約,新聞購入契約,雑誌購 入契約,旅行の契約
- (財産)
- @預貯金の管理・払い戻しといった金融機関との取引,収入・支出の領収・支払いなど
- A居住用の不動産の購入契約,賃貸借契約,修繕契約
- B相続,遺産分割
- Cその他,財産の処分などに関する契約
- (その他)
- @住民票,戸籍謄本,登記事項証明書,印鑑登録証明書など行政機関(市役所,法務局などの ことを行政機関といいます)の発行する証明書などの請求,登記・登録の申請,供託の申請,公正証書の作成の嘱託等
- A税金の申告と納付,還付請求,還付金の領収等
- B福祉関係以外の行政機関の許可,認可を要する行為の申請,不服申立て及びその手続を行うこと
3. 任意後見契約の変更
- 変更できない部分:任意後見人・代理権の範囲・管理対象財産
- 変更できる部分 :任意後見監督人候補者・報酬額等
4.公正証書作成・登記費用
約 4〜5万円
- 委任契約 1契約 11,000円
- 任意後見契約 11,000円
- 嘱託登記手数料、登記印紙、郵送料 5,950円
- 用紙代 250円X枚数
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[任意後見人の事務等]
- 任意後見人の事務等
財産管理・身上看護ともに法定後見と同じですが管理の方法は契約の定めに基づきます。
- 後見事務報告
後見事務報告は家庭裁判所ではなく 任意後見監督人へします。
・3か月毎:業務日誌・会計帳簿・継続的管理業務以外の法律行為の書類
・1年毎 :法定後見と同じ財産目録・収支状況報告書(高額領収証添付)
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[任意後見の開始と任意後見監督人の選任]
任意後見人の代理権は、申立権者が本人の判断能力が不十分になった時期に家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判申立てをし、任意後見監督人が選任されて初めて効力を持つことになります。
- 精神上の障害により本人の判断能力が不十分なこと(鑑定は原則としてありません)
- 任意後見契約が登記されていること(登記されていないと法定後見になる)
- 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者から家庭裁判所へ選任申立
- 本人以外からの申立は本人が意思表示できる場合、本人の同意が必要です。
- 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は後見監督人になれません。
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