離婚の種類 |
| [離婚の種類]
- 協議離婚
夫婦の話し合いで離婚意思の合意のみで成立する離婚です。
- 日本で離婚する夫婦の90%を協議離婚が占めています。
- 離婚理由は性格の相違など何でもかまいません。
- 離婚届に夫婦および証人2人が署名・捺印して役所に届け、受理されると離婚成立します。離婚届の「住所」欄には、離婚する現在において、住民登録をしている住所(住民票があるところ)を記入します。ただし、離婚届と同時に、転入や転居届をする場合は、転入後、転居後の新しい住所を記入します。
- 未成年の子の親権・養育費・財産分与・慰謝料が問題になりやすいので離婚前に話し合う必要があります。
⇒離婚協議書の作成(強制執行認諾文書付の公正証書)にしておくことをお勧めします)
- 調停離婚
夫婦間の話し合いが難航し協議離婚ができない場合、家庭裁判所で調停を行うことによる離婚です。
- 夫または妻が相手方の住所地または、双方が合意で決めた地域の家庭裁判所へ申し立てます。
- 相手側と顔を合わせたくない場合はその旨申し出ておくと裁判所は配慮してくれ、調停に出頭できない場合は代理人をたてることができるます。
- 調停調書に双方が署名すると離婚が成立し、調停調書は確定された判決と同じ効力があ利ます。
- 双方の意見がまったく合わず、歩み寄りの考えもない場合には調停は不成立のまま終わることになります。
- 不成立の場合、今後離婚裁判の提訴する場合には調停不成立調書を家庭裁判所からもらっておく必要があります。
- 審判離婚
繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、または離婚を成立させた方が、
双方の為であると考えられる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。
これを調停に代わる審判と言います。
- 審判が出て2週間以内に異議を申し立てなければ審判が確定します。
- 審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区 町村役場に離婚届を出す必要があります。
- 裁判離婚
民法に定める離婚原因がある場合に、地方裁判所で裁判を起こす離婚の方式です。
- 民法に定める離婚原因があること。
- 相手方が行方不明の場合
- その他特別な理由がある場合
- 調停前置主義・・裁判による離婚訴訟は調停が不成立になった後しかおこせません。
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[調停不調のときの裁判手続]
調停でなかなか合意に至らない場合は次の方法があります。自分のおかれた状況により判断する必要があります。
- 調停を不調にしてすべて一緒に離婚訴訟を提起する方法
- 離婚と親権のみ調停で合意して先に離婚し、離婚後に財産分与と養育費は審判で、慰謝料は民事訴訟で解決する方法
[審判事項の種類]
- 甲類は審判申立てだけができ、審判だけが行われます。具体的には、後見開始の審判、失踪宣告、子の氏の変更の許可、養子縁組の許可、死後離縁の許可、相続放棄申述の受理、遺言執行者の選任、氏又は名の変更の許可などです。
- 乙類は、審判と調停との両方の手続きができます。具体例として、婚姻費用分担に関する処分、子の監護に関する処分(養育費など)、離婚後の財産分与に関する処分、親権者の指定又は変更、遺産分割に関する処分などがある。
- 乙類に属するものは、審判及び調停の対象にもなりますが、調停を経ないでいきなり審判の申立てをすることもできます。調停前置主義の制度は審判については定められていません。
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[民法で定める離婚原因]
- 配偶者に不貞が行為があったとき
浮気・不倫など
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由がないのに、相手から家出されたり、逆に追い出された場合または、生活費の分担など経済
的な協力義務を果たさない場合
- 配偶者の生死が3年以上の明らかでないとき
生きているのか死んでいるのかわからない状態が3年以上続いとき
(八方手を尽くしても配偶者の所在が判明しない場合は、調停を経ず直接離婚訴訟を提起できます。)
- 配偶者が強度の精神病に罹り回復の見込みがないとき
統合失調症、躁鬱病、早発性認知症など(ただし、離婚成立後、病人が療養や生活に困らぬよう、具体的
な方策を講じておく必要がある)
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
暴行・虐待、ギャンブルや浪費による借金、重大な病気・障害、行き過ぎた宗教活動、性交不能、親族
との不和、性格の不一致などのために婚姻生活を続けていけないほど夫婦関係の破綻など
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[有責配偶者からの離婚請求]
夫婦関係が破綻したことについて、主として背金がある側の配偶者を「有責配偶者」といいます。
以前は、双方に原因がある場合は別として、破綻について「もっぱらまたは主として」原因を与えた者からの離婚請求はできないとされてきました。しかし現在は一定の条件の下に認められています。
- 長期間の別居
- 未成熟子がいないこと
- 離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するような特段の事情が認 められないこと
例えば、離婚請求を受けた相手側が、離婚により精神的・社会的・経済的 にきわめて過酷な状況におかれないなどです。
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