相続の開始 |
| [相続の開始]
相続は被相続人の死亡(死亡・認定死亡・失踪宣告)と同時に開始します。 相続人が被相続人の死亡の事実を知っているか否かに関係なく、また死亡届や相続登記の有無も相続開始の効果を左右するものではありません。
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| [死亡の確認]
死亡の証明は、通常、戸籍簿によりおこなわれます。
- (死亡)
- 死亡届は、同居の親族等(届出義務者)が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があった場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内)に死亡診断書を添付して亡くなった人の本籍地または届出人の所在地などの市町村長に提出します。
<届出義務者>
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
<届出ができる者>
同居以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
- (認定死亡)
- 水難、火災、震災、航空機事故などの事実によって死亡したことが確実であっても死体が発見されない場合はその取調べをした警察などの官公署が死亡したものとして死亡地の市町村長に報告をし、これにより市町村長が戸籍簿に死亡の記録を行います。
- (失踪宣告)
- 死亡を認定するには、根拠が無い場合または長期にわたって生死不明になり何らの音沙汰も無い状態が一定期間継続してる場合は「失踪宣告」を申し立てることができます。
この申立ては、配偶者、財産管理人、債権者などの利害関係人の請求により、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
公示催告期間(6ヶ月以上)が経過し失踪宣告が確定すると、宣告を受けた人は死亡したとみなされ、申立人は審判確定の日から10日以内に不在者の本籍地または住所地に失踪届を出す必要があります。
<死亡とみなされる時期>
- 不在者の生死が7年間以上不明のとき・・・不在期間7年間が経過したとき
- 戦地に行ったり、沈没して船舶に乗ってたりその他死亡の原因になる危難が去った後1年間以上不明のとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・死亡の原因になる危難が去った時
| [同時死亡の取り扱い]
最近交通事故や災害で親子、夫婦が同時に死亡するケースが多く見られます。これらの親子、夫婦がどちらかが先に死亡したかにより相続関係は大変な違いが生じることになります。民法ではこのような場合は、数人のうちの一人が他の人の死後になお生存したことが明らかでない場合は同時に死亡したと推定するとしています。 例えば、父と長男が同時に死亡したときはその孫が長男に代わって相続することになります。
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[死亡後の届出]
死亡届や埋葬手続、相続財産に伴う名義変更や相続税の申告、生命保険に加入されていた場合は保険金の請求などの死後の手続を取らなくてはなりません。 それぞれ手続の期間が設定されている場合も少なくありません。
以下は、主なものを掲げてあります。
- 市区町村
- 死亡届 (7日以内)
- 国民健康保険資格喪失届 (14日以内)
- 国民年金受給停止手続き (14日以内)
- 火葬・埋葬許可申請書提出 (死亡届と同時に提出)
- 埋葬費の受取 (2年以内)
- 遺族基礎年金等受給の手続 (5年以内)
- 税務署
- 故人の確定申告(準確定申告) (4ヶ月以内)
- 医療費控除に手続 (4ヶ月以内)
- 相続税の申告 (10ケ月以内)
- 年金事務所 (旧 社会保険事務所)
- 厚生年金停止手続 (10日以内)
- 遺族厚生年金等受給の手続 (5年以内)
- 全国健康保険協会(健康保険組合の組合員である場合は健康保険組合)
- 埋葬料(費)の受け取り (2年以内)
- 裁判所
- 限定承認・相続放棄の手続 (相続人であることを知った時から3ヶ月以内)
- 遺言書の検認・開封
- 法務局
- 不動産の名義変更 (相続登記)
- その他
- 預貯金の相続手続
- 公共料金の名義・引き落とし口座変更
- 生命保険金の受取り (3年以内)
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