永濱行政書士事務所

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相続人の確定

  
<遺産相続前の大事なポイント>

遺産分割協議をする前に調べておかなければならない大事なポイントが2つあります。

@ 相続人の特定をすること

Aいくら相続財産があり、その相続税評価額はいくらかということです。
[相続人の範囲]

遺産分割協議は全員の合意が条件になっています。後になってもうひとり相続人が現れたといったことの無いよう、分割協議の前に被相続人の出生時まで遡って戸籍を取り寄せ、相続人を確定しておくことが不可欠です。
相続人には、被相続人の配偶者(配偶者相続人)および相続人と血縁関係のある者(血族相続人)がなります。

<配偶者相続人>

法律上の婚姻関係にある配偶者であることが必要です。内縁関係の場合は相続人になれません。
配偶者はいつでも相続人となります。

<血族相続人>       
配偶者相続人とともに次の順で相続人となります。

1.子(非嫡出子、養子、胎児を含む。)と代襲相続人         

@非嫡出子
正式な婚姻関係に無い女性が産んだ子で父親に認知された者。認知されていな           い子でも、父の死後、三年以内に限り認知の訴えを提起することができます。          
A養 子
養子縁組をしたものは、嫡出子しての身分を取得しますので養親と実親の双方の相                   続人となります。ただし、特別養子になった者は実親の相続人にはなれません。           
B胎 児
相続が開始されたとき、相続人の配偶者に胎児がいた場合にはその胎児はすでに生まれていたとみなされ、胎児が生きて生まれたときは、相続時に遡って相続したものと認められます。        

2. 直系尊属

3. 兄弟姉妹とその代襲相続人

ただし、相続欠格者および相続廃除者は上記の範囲に含まれても相続人にはなれません。
<代襲相続>
被相続人が死亡した時点で、その子が死亡・欠格・廃除などの事由で相続権を失っているときは、その者の子、つまり被相続人の孫が代襲相続します。代襲相続は兄弟姉妹の子にも認められていますが、兄弟姉妹の子が死亡しているときは再代襲は認められていません。
また、遺言書で相続分を指定された人が先に死亡した場合には代襲相続人にその相続分を代襲相続させる旨の記載がされていない場合は、代襲相続をすることが出来ない場合があることには注意を要します。(東京地裁平成21年11月26日)。
<相続欠格>
相続人になるべき者でも、被相続人に対し次のような重大な非行を犯した場合は相続権を失います。
なお、相続欠格者がいる場合において、相続登記をする場合は「相続欠格証明書」または「相続権不存在確認訴えの確定判決の謄本」などが必要になります。

  1. 被相続人や先順位相続人を殺害したり、殺害しようとしたため刑を受けた。
  2. 被相続人が殺害されてことを知りながら告訴、告発しなかった。
  3. 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言の取り消し、変更させたりまたは遺言の取り消し、変更するのを妨げた。
  4. 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した。
<相続廃除>
次のような理由がある場合は被相続人の意思により遺留分のある推定相続人の相続の権利を奪うことができます。
この決定は生前に家庭裁判所に「推定相続人廃除調停申し立て]」を行い家庭裁判所がその申し立てが社会的・客観的に正当だと判断した場合は廃除を決定します。
この申し立ては「遺言」でもできます。この場合は遺言執行者が申し立てを行うことになります。
この方法以外に例えば長男を勘当したからといって廃除したことにはなりません。

  1. 被相続人を虐待した。
  2. 被相続人に重大な侮辱を与えた。
  3. その他著しい非行があった。
[相続人の調査]

他に相続人がいないと思い、遺産分割をしてしまうと後に思いもしなかった相続人が現れて遺産分割をやり直すケースが見られます。
後々問題を残さないためにも相続人の調査は必要です。

  1. 被相続人の戸籍謄本などの取得          
    現在判明している以外の相続人がいるかどうかの確認のため、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍などを取得します。 そのなかで相続人の範囲に含まれる人がいたらその方の戸籍も取得します。

  2. 戸籍謄本などの取得方法
    戸籍謄本、除籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村で取得します。

    • 窓口で直接請求する方法・・戸籍担当窓口で「請求用紙」に記入して請求
    • 郵送で請求する方法・・・・宛名を書いた返信用封筒とともに手数料相当分の定額小為替を同封して郵送請求するのが一般的ですが市区町村により異なるので直接担当窓口に電話で問い合わせるか、ホームページで確認してください。
           
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