相続放棄・単純承認・限定承認の選択 |
[相続の選択]
相続の方法には相続を<承認>(受け入れる)する場合と相続を<放棄>する場合の二通りの選択肢があります。 さらに相続の承認は「単純承認」と「限定承 認」に分かれます。 相続財産にはプラスとマイナスの財産があるので、財産目録を作ってみて、承認するか放棄するかはよく考えて判断しなければなりません。
- 単純承認・・・プラスとマイナスの財産を無条件・無制限に引き継ぐ。
- 限定承認・・・プラスとマイナスの財産を相殺しもしプラスがあれば引き継ぐ。
- 相続放棄・・・マイナスの財産は勿論、相続人の地位そのものも放棄する。
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[法定単純承認]
次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
3ヶ月という期間はすぐ到来しますのでマイナスの遺産に関係のある相続人は注意が必要です。
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
(保存行為および民法602条に定める期間を超え ない賃貸<短期賃貸借>は例外)
- 相続人が相続開始を知った時から3か月間限定承認も相続放棄もしなかったとき
- 相続人が限定承認、相続放棄をしたあとであっても相続財産の全部または一部を隠して密かに処分してしま った、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。
(その相続人の放棄が原因で相続人になったものが相続の承認をした後は例外)
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[限定承認]
限定承認は、相続する債務が多かったり、または負債のほうが多いのかプラス財産のほうが多いのかわからない 場合に有効です。 精算の結果、プラス財産が残ったときはその財産を相続することができます。
- <お勧めのケース>
- 債務超過どうかわからない場合
- 相続人が家業をついでその再建を図る見通しがある場合
- 相続財産のなかに先祖伝来の家宝があり、相続人がそれを継承したいとき
- <限定承認の手続>
- 限定承認は、共同相続人全員の総意のもとでなければできません。単純承認した者がひとり でもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなります。
しかし共同相続人が相続放棄を していても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われ、他の相続人だけで限定承 認をすることができます。
- 相続開始を知ってから3か月以内(熟慮期間に限定承認の申 述書を被相続人の生前の居住地家庭裁判所に提出します。
熟慮期間はそれぞれ相続人により異なりますので最低一人でもこの期間内の相続人があれば 認められることになっています。
- 限定承認申述書に必要事項を記載し次の書類を添付します。
- 申述人の戸籍謄本と印鑑証明
- 被相続人の除籍謄本
- 財産目録
- 家庭裁判所では申述内容を調査し、申述を相当と判断すると、限定承認の申述を受理する旨の
審判をします。
- 審判の告知(官報,公報)によって、限定承認の効力が生じます。
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[相続放棄]
相続放棄とは、相続人の地位を全面的に放り出し、相続に対するすべての権利を一括で放棄することです。 マイナスの財産だけ放棄してプラスの財産は引き継ぐということは認められません。 つまりその人は最初から相続人でなかったとみなされます。
- <メリット・デメリット>
- メリット
・多額の負債の継承から免れることができます。
- デメリット
・精算の結果、剰余財産があっても相続できなくなります。 ・相続欠格・相続廃除では認められてる代襲相続は認められなくなります。 ・相続放棄申述が家庭裁判所で受理された場合は、3ヶ月の熟慮期間内でも特別な場合を除き、 取消しはできません。
- <相続放棄の手続>
- 相続開始を知ってから3か月以内(熟慮期間)に相続放棄の申述書を被相続人の生前の居住地の家庭裁判所に提出します。
限定承認とは違い、一人でも、または数人が共同ですることができます。
- 相続放棄の申述書に必要事項を記載し次の書類を添付します。
・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の除籍謄本
- 家庭裁判所では申述内容を審理し、申述を相当と判断すると、受理する旨の審判をします。
- 「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。この証明書は取立てにも対抗できます。
相続登記時にも必要です。
- <その他>
- 正規の手続きによらない相続放棄
放棄の仕方は後日被相続人に債務があることが発見されたりした場合、債権者から相続人に対し権利行使されることがありえます。 多少面倒でも正規の手続きをしておいたほうが安心です。
- 未成年者の相続放棄
次のような場合は法定代理人の配偶者は子の代理人にはなれず、その子の特別代理人を選任する必要があります。 ・配偶者が放棄せず、未成年者の子が放棄する場合 ・未成年者の子が複数放棄する場合
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