| 株式会社設立までの総費用 | ||
| ご自身ですべて手続きの場合 | 24万2千円 | |
| 当事務所ご利用の場合 | 29万円 | |
会社設立の大まかな手続きの流れ
| 会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定 |
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会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。なお、すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認をします。 |
| ↓ |
| 印鑑の作成および印鑑証明の取得 |
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類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。また、以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきましょう。 |
| ↓ |
| 定款を作成および定款の認証 |
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会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
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| ↓ |
| 出資金の払込み |
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出資金を株式会社設立の企画をする個人の口座に振り込みます。 |
| ↓ |
| 議事録などの必要書類および登記申請書の作成 |
| 会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、調査報告書を作成します。 |
| ↓ |
| 設立の登記の申請 |
| 申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の誕生日になります。 |
| ↓ |
| 諸官庁への届出 |
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会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。
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さあ、ここから実際に会社設立の手続きに入っていくことになります。
ここでは、会社を設立する手続きの上で、必ず最初に決めなければならない事項について解説していきます。
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)がこれに当たることになります。
これらの事項は、これから会社を運営していく上で非常に重要な部分でもありますので、慎重に決めていきましょう。
なお、株式会社では、設立の手続きを進めていく担当が定められており、これを発起人と呼びます。
発起人は会社の商号や目的の決定、役員の選任、出資金の払込みなど手続きを進めていくことになります。
@.会社の商号(名前)を決める
A.事業目的(仕事の内容)を決める
B.会社の本店(住所)を決める
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会社の商号とは会社の名前のことです。会社の商号は会社の顔でもあり、これから会社を運営していく上でも非常に重要な部分でもあります。
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** 商号を決める場合のルール
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| @会社の商号の中に株式会社の文字を使用しなければなりません。 |
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株式会社という文字を使用すれば、株式会社○○○または○○○株式会社でもかまいません。なお、株式○○会社は認められません。 |
| A会社の商号に記号などを使用することはできません。 |
| 「」、()、☆、などの記号は使用できません。 「・(中黒)」は使用できます。 |
| B社会的によく認知されている名称を用いることはできません。 |
| 三井、三菱、住友などの社会的に認知されている名称を用いることはできません。 シャネル、グッチなどの海外の名称やブランド名も使用することはできません。 |
| C銀行や信託、証券などの文字の使用はできません。 |
| 銀行業や証券業などを営む場合以外はこれらの文字を使用することはできません。 |
| 会社が営む仕事の内容のことを会社の目的といいます。
また、会社は定款で決めた事業目的の範囲内でしか営業活動を行なうことができませんので、将来行なう可能性がある事業の内容は設立の時点で盛り込んでおきましょう。 会社の目的は1度決めてしまうと、変更するには、定款の変更、登記の内容の変更などの手続きが必要になりますので慎重に決めましょう。 以下の表の内容が目的を決める場合のルールになります。 |
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** 目的を決める場合のルール
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| 1.目的や内容に違法性がないこと |
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法律に違反するような内容は会社の目的とすることができません。
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| 2.目的の内容が明確であること |
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目的に使用されている語句や目的全体の意味を一般の人が理解できるものでなければなりません。
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会社は本店の所在地(住所)を決めなければなりません。
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| 会社を設立した場合に届け出が必要な諸官庁は、税金関係で、税務署、市区町村役場及び県税事務所(東京23区は、都税事務所)、保険関係で、労働基準監督署、ハローワーク、社会保険事務所です。 以下に提出先別に必要な提出書類と提出期限について解説していきます。 |
| ここでは税金に関係する届け出について説明をしていきます。なお、国に納める税金(法人税及び消費税)に関する届け出先が税務署になり、地方税(住民税及び事業税)に関する届け出先が市区町村役場及び県税事務所(東京23区は、都税事務所)になります。 |
| 税務署への届け出 会社を設立した場合には、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署にしなければなりません。提出期限はそれぞれ異なりますが、何度も足を運ぶ手間を省くためにも書類は一度に作成しましょう。 |
| 1.法人設立届出書(税務署所定の用紙) |
| 会社が設立されたことを税務署に届け出る書類です。税務署所定の用紙に必要事項を記入して提出します。提出期限は会社設立から2ヶ月以内です。法人設立届出書には、会社の謄本、定款のコピー、株主名簿または社員名簿、設立時の貸借対照表、本店所在地の略図などの書類を添付する必要があります。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。 |
| 2.給与支払事務所等の開設届出書(税務署所定の用紙) |
| 給与を支払うべき従業員を雇っている会社にのみ必要とされる手続きです。提出期限は設立の日から1か月以内です。添付書類は必要ありません。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。 |
| 3.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
| 毎月、源泉徴収を納付する手間が大変だというような場合で、従業員が10名未満の会社である場合には半年に一度、税金をまとめて納めることが出来る制度があります。これを源泉所得税の納期の特例の承認といい、従業員が10名未満の会社であればこの手続きをしておいた方がいいでしょう。添付書類は必要ありません。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。 |
| 4.青色申告の承認申請書(税務署所定の用紙) |
| 青色申告は通常の申告に比べて税務上のメリットが大きい制度ですので、ぜひ手続きをすべきでしょう。提出期限は会社設立の日以後3か月経過日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までです。通常の場合は添付書類の必要はありません。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら税務署の窓口で聞いてみましょう。 |
| 5.棚卸資産の評価方法の届出書(税務署所定の用紙) |
| 決算期ごとの商品の在庫をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。添付書類は必要ありません。棚卸資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。 |
| 6.減価償却資産の償却方法の届出書(税務署所定の用紙) |
| 年々消耗していくような資産(例えば自動車など)をどのように評価するかを税務署に届け出る書類です。提出期限は最初の事業年度の確定申告書の提出期限までです。添付書類は必要ありません。原価償却資産をどう評価するかによって利益に影響する場合もありますので慎重に決定する必要があります。また、業種によっても選択すべき方法も異なりますので、選択に迷った場合やわからない場合には、税務署の窓口で聞いてみましょう。なお、税務署でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。 |
| 市町村役場及び税事務所への届け出 会社を設立した場合には、住民税や事業税などの税金に関する届け出をしなければなりません。 会社設立の日から1か月以内に県税事務所及び市町村役場に法人設立等申告書(税事務所所定の用紙)を提出します。添付書類として定款の写しと会社の登記簿謄本が必要になります。なお、道府県税事務所及び市町村役場でいただける記載要領を参考にしながら作成していくとよいでしょう。また、わからないことがありましたら県税事務所及び市町村役場の窓口で聞いてみましょう。 |
| ここでは保険に関係する届け出について説明をしていきます。労働保険に関する届け出先が労働基準監督所及びハローワーク、社会保険に関する届け出先が日本年金機構になります。 |
| 労働基準監督署、ハローワーク 会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。この2つを総称して労働保険と呼びます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。 労働基準監督署への届け出 雇用の状況などを労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをします。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内ですので速やかに行ってください。 提出書類は以下のとおりです。 |
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| 1. | 保険関係成立届(労働基準監督署所定の用紙です。) |
| 2. | 概算保険料申告書(労働基準監督署所定の用紙です。) |
| 以上の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。 |
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| 3. | 会社の謄本 |
| 4. | 従業員名簿 |
| 5. | 賃金台帳 |
| 6. | 出勤簿(タイムカード可) |
| ※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。細かいことについては所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。 | |
| ハローワークへの届け出 労働基準監督署に保険関係成立届を提出し終わったら、次はハローワークです。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限なので、すみやかに行ってください。 提出書類は以下の通りです。 |
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| 1. | 適用事業所設置届(ハローワーク所定の用紙です。) |
| 2. | 資格取得届(ハローワーク所定の用紙です) |
| 3. | 保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの) |
| 上記の書類の提出と同時に以下の書類の提示が必要になります。 |
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| 4. |
雇用従業員が以前雇用保険の被保険者であったときは被保険者証 |
| 5. | 会社の登記簿謄本 |
| 6. | 従業員名簿 |
| 7. | 賃金台帳 |
| 8. | 出勤簿(タイムカードでも可) |
| 9. | 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署の受付印のあるもの) |
| ※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。細かいことについては所轄の労働基準監督署の窓口で聞いてみましょう。なお、労働基準監督署で渡されるパンフレットを参考にしながら作成していくといいでしょう。 |
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| 日本年金機構への届出 病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。
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| 1. | 新規適用届(日本年金機構所定の用紙です。) |
| 2. | 新規適用事業所現況書(日本年金機構所定の用紙です。) |
| 3. | 被保険者資格取得届(日本年金機構所定の用紙です。) |
| 4. | 被扶養(異動)届(日本年金機構所定の用紙です。) |
| 5. | 会社の謄本(交付後3か月以内) |
| 6. | 賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です) |
| 7. | 預金口座振替依頼書(日本年金機構所定の用紙です。銀行で口座番号の証明印を受けてください) |
以上の書類の提出の際に以下の書類の提示が必要になります。 |
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| 8. | 出勤簿(タイムカードでも可) |
| 9. | 労働者名簿(市販の用紙) |
| 10. | 賃金台帳(市販の用紙) |
| 11. | 源泉所得税の領収書 |
| ※その他、ケースによって上記の他にも提出書類が必要になってくる場合もあります。細かいことについては所轄の日本年金機構の窓口で聞いてみましょう。 |
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会社設立に関する費用および専門家に依頼した場合の費用について、基本的なケースを例に解説していきます。
わからないことはどんどん質問してください! ⇒
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@.会社設立に関する費用
A.専門家に依頼した場合の費用
| 会社設立に関して発生する実費(法定費用)は以下の2つの項目になります。 |
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| 1. |
公証人役場に支払う定款認証費用 |
| 2. |
登記所(法務局)に支払う登録免許税
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当事務所は、正確な業務をリーズナブルな価格で提供することを心がけておりますので、株式会社設立に関する手続きの費用は100,000円になります。
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自動車関係
当事務所は新潟陸運局(新潟運輸支局)の管轄区域を担当しています。新潟陸運局の管轄区域およびナンバーは下記のとおりです。
新潟県・・・新潟市、新発田市、村上市、五泉市、燕市、三条市、加茂市、佐渡市、阿賀野市、胎内市、北蒲原郡、西蒲原郡、東蒲原郡、南蒲原郡、岩船郡
新潟陸運局の管轄ナンバー・・・新潟ナンバー
| 自動車の手続き | 名義変更に必要な書類の作成
自動車の名義変更手続きに必要な書類を作成します。 |
|---|---|
陸運局への手続きの代行新潟陸運局への手続きを行ないます。 |
| 自動車税取得税の手続き | 自動車税・自動車取得税の申告書の作成
自動車税・自動車取得税の関係書類を作成します。 |
|---|---|
自動車税・自動車取得税の申告手続き代行自動車税事務所で自動車税の納税義務者の変更・取得税の申告手続きを代行します。これにより翌年度の4月1日以降から新所有者に納税義務が発生します。 |
当事務所手数料
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建設業許可申請には28業種の種類があります。
県知事許可…営業所が県内だけの場合
国土交通大臣許可…営業所が県外にもある場合
※営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、建設工事の「請負金額」や「元請・下請の違い」により区分されます。
元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかでそれぞれ申請が異なります。
一般か特定かを見分けるのは以下をご覧下さい。
@工事を元請で受注する場合
●建築一式の場合
下請に発注する合計金額4,500万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額4,500万円以上→ 特定建設業許可
●建築一式以外の場合
下請に発注する合計金額3,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額3,000万円以上→ 特定建設業許可
A工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
(例)1次下請けで請負金額3億円の工事を受注後、2次下請に2億円で発注した場合、一般建設業許可になります。
一般建設業許可を受けるためには、すべて満たさなければならない5つの要件があります。
以下の要件全てを満たした際に、一般建設業許可が取得できます。
ここでいう「経営経験」とは、営業取引上において対外的に責任を有する地位にあり、
経営業務について総合的に管理し、執行した経験がある者のことをいいます。
例えば、株式会社では取締役、個人では事業主本人などのように、建設業に関しての経営決定権を持ち、実際に執行していた方のことを指します。
下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。
1.建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者であること。
→専任技術者の要件を満たす国家資格につきましてはご相談ください。
2.高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者であること。
→専任技術者の要件を満たす指定学科につきましてはご相談ください。
3.学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者であること。
→専任技術者の要件につきましてはご相談ください。
ここでいう請負契約に対しての誠実性とは、以下の2点が代表的な例になります。
・不正な行為や不誠実な行為により免許取り消しから5年を経過していない方
・詐欺、脅迫、横領、工事内容についての違反等があり、5年を経過していない方
ここでいう500万円以上の預金証明とは、下記のいずれかの要件を満たしていることが条件です。
@申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。
A申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
B申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)
以下の要件に一つでも当てはまっている場合、建設業許可の申請をあげることができません。
●欠陥要件の該当
@許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載あるときや重要な事項の記載が欠けているとき。
A許可を受けようとする者(法人であれば取締役など、個人では本人など、他に支配人・営業所長など)が下記にあてはまるとき。
@.成年後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
A.不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
B.許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
C.建設工事を適切に施行しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき。
D.請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
E.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
F.一定の法令に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
以上5つの要件をご確認いただき、申請の参考にしてください。
また、5つの要件の中でも「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の要件をクリアすることは、各事業主様とも苦労をされております。
各要件については、事業主様ごとに状況が違います。うちの会社は難しい、と諦める前に、まずは当事務所までご連絡下さい。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡下さい。
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申請料金 |
法定費用 |
合計(税込) |
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新規申請 |
98,000円 |
90,000円 |
188,000円 |
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更新 |
48,000円 |
50,000円 |
98,000円 |
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業種追加 |
48,000円 |
50,000円 |
98,000円 |
※法定費用は、新潟県収入証紙代など県への納入費用+用紙代などの料金です。
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区分 |
定義 |
例 |
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1号営業 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
キャバレー等 |
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2号営業 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
料亭、料理店 クラブ等 |
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3号営業 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
ディスナイトクラブ等 |
|
4号営業 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
ダンスホール等 |
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5号営業 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
低照度飲食店 |
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6号営業 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの |
区画席飲食店 |
|
7号営業 |
マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 |
マージャン屋、 パチンコ屋等 |
|
8号営業 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
ゲームセンター、アミューズメント等 |
1号〜6号の違いは、主に客に対するサービスの内容の違いです。ダンス・接待・飲食、これら3つの有無がポイントとなります。
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|
ダンス |
接待 |
飲食 |
|
1号営業 |
○ |
○ |
○ |
|
2号営業 |
× |
○ |
○ |
|
3号営業 |
○ |
× |
○ |
|
4号営業 |
○ |
× |
× |
|
5号営業 |
× |
× |
○ |
|
6号営業 |
× |
× |
○ |
当事務所への報酬は以下の通りとなります。
※営業所(お店)の大きさによって金額は増減します。 ※別途消費税を頂戴致します。
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1号営業・3号営業許可申請
(キャバレー・ショーパブ・ナイトクラブ・ディスコ等) |
170,000円〜 |
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2号営業許可申請
(クラブ・キャバクラ・スナック、ホストクラブ、ラウンジ等) |
150,000円〜 |
|
7号営業許可申請
(麻雀店) |
150,000円〜 |
|
7号営業許可申請
(パチンコ店) |
400,000円〜 |
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8号営業許可申請
(ゲームセンター) |
200,000円〜 |
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深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届
(バー・ガールズバー・居酒屋等) |
80,000円〜 |
|
飲食店営業許可申請(申請先は保健所)
(焼肉店・ラーメン店・喫茶店等) |
30,000円〜 |
|
風俗営業の調査 ※お店となる場所が風俗営業の可能な場所であるかどうかを調査致します。後日許可申請もご依頼頂いた場合には、この調査に関する報酬分については差し引かせて頂きます。 |
30,00円〜 |
※各種変更届出書及び変更承認申請書並びに許可証書換え申請書等の作成及び提出代行についての報酬額はお問合せ下さい。
※店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書及び各種変更届出書等の作成及び提出代行についての報酬額はお問合せ下さい。
申請手数料(実費)について 報酬以外に、申請手数料(実費)として以下の費用が掛かります。
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保健所への飲食店営業許可申請手数料
(営業所の所在地を管轄する保健所ごとに多少異なります) ※保健所への申請は、店内で飲食物を調理してそれを客に提供する場合に必要となるものです。 |
16,000円〜 |
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警察(公安委員会)への風俗営業許可申請手数料
(深夜酒類提供飲食店営業の開始届は、手数料が掛かりません) |
27,000円 |