内容証明郵便は『郵便法に定められた内容証明制度を利用して発送される特殊な郵便』の事です。
通常の郵便は相手のポストに投函して終わりです。
手紙で送ったのかこれでは解りません。さらには、いつ届いたのかは、まったく知ることができません。
内容証明郵便にすると、
誰が手紙で送ったのか、明確に証拠を残す事ができます。さらに、『配達証明』という制度を同時に利用する事でいつ届いたのか (間違いなく届いたのか)ということも証明する事ができます。
配達証明をつけると多少料金が掛かりますが、絶対につけるべきです。当事務所はつけています。
内容証明郵を使うべきときとは
クーリングオフの通知
契約の解除通知
建物などの賃貸借契約の更新拒絶通知
債権譲渡の通知・承諾
請求による時効中断の効果
債権の消滅時効を主張する。
内容証明郵便を使わないほうがよい場合
トラブルが解決してからも付き合いがある人
相手に誠意が感じられるとき
こちらにも非があるとき
相手が倒産しそうなとき
相手の手形が不渡りになったとき
なにがなんでも内容証明郵便ではありません。
場合によっては、利用しないほうがよい場合、他の手段によるべき場合もあります。
その他 下記のような契約書等の相談・作成をお受けいたします。
売買契約書等各種契約書の作成
賃貸契約書等の作成・相談
離婚協議書の作成・相談
遺産分割協議書の作成・相談
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